○飯南町空き家活用促進事業助成金交付要綱

平成23年3月30日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、飯南町地域資源情報バンク制度設置要綱(平成23年飯南町告示第15号)に定める地域資源情報データベースへの空き家物件登録を促進するため、空き家所有者がその所有する空き家において残存家財等の処分を行う場合に、町が予算の範囲内において助成金を交付することに関し、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 通常の住居として現に利用されていない住居又は利用しなくなることが確実な住宅及びその附帯施設

(2) 所有者 当該空き家に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者

(3) 残存家財 空き家において使用されず残置された状態の電化製品、家具、食器その他の家財道具

(4) 代行業者 所有者に代わり当該空き家における残存家財等の処分を行う町内事業者

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、次に掲げるすべての要件を満たす者とする。

(1) 飯南町内に空き家を所有する者

(2) 当該空き家を地域資源情報データベースに登録している者

(3) 当該空き家に係る固定資産税を滞納していない者

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、次の各号のいずれかに該当する経費とする。

(1) 代行業者への作業委託料

(2) 所有者自らが処分を行う際に要する作業員賃金及び運搬車両賃借料

(3) 所有者自らが不要物を処理施設へ持ち込む際に要する処理手数料

(助成金の額)

第5条 町長は、前条に定める経費の総額の2分の1に相当する金額(当該2分の1に相当する金額が10万円を超えるときは、10万円とする。)の助成を行うものとする。この場合において、助成金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(助成申請及び交付決定)

第6条 助成を受けようとする所有者(以下「申請者」という。)は、飯南町空き家活用促進事業助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び誓約書(様式第2号)を、作業終了後3箇月以内に次に掲げる書類等を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 固定資産税納税証明書

(2) 当該対象経費に係る領収書

(3) 作業の実施前及び実施後の写真

(4) その他町長が特に必要と認める書類

2 前項の誓約書には、当該申請者の設定する保証人が連署しなければならない。

3 町長は、前2項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成することが適当と認め、交付決定をしたときは、飯南町空き家活用促進事業助成金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第7条 前条第3項の規定により決定通知書を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、助成金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成決定者の責務)

第8条 助成決定者は、交付決定の日から5年間当該空き家を自らのために使用してはならない。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者に対し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、助成金を受けた者が前条の規定に違反したときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日告示第39号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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飯南町空き家活用促進事業助成金交付要綱

平成23年3月30日 告示第19号

(令和5年4月1日施行)