○飯南町障がい者社会参加支援事業実施要綱

平成26年3月28日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、飯南町地域生活支援事業実施要綱(平成18年飯南町告示第99号。以下「要綱という」。)第3条第11号に規定する社会参加支援事業(以下「事業」という。)について、要綱に定めるもののほか、スポーツ、芸術文化活動等を行うことにより、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の社会参加を支援するため、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に居住地を有する障がい者等とする。

(実施事業)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) スポーツ、レクリエーション教室開催等事業 障がい者等の体力増強、交流促進及び障がい者スポーツの普及を図るため、各種スポーツ、レクリエーション教室及び障がい者スポーツ大会を開催する。

(2) 文化芸術活動振興事業 障がい者等の文化芸術活動を振興するため、文化芸術活動の機会を提供するとともに、障がい者等の創作意欲を助長するための環境整備及び必要な支援を行う。

(3) 点字、声の広報等発行事業 文字による情報入手が困難な障がい者等のために、点訳、音訳その他障がい者等にわかりやすい方法により、地方公共団体等の広報、障がい者関係事業の紹介、生活情報、その他障がい者等が地域生活をする上で必要な情報等を定期的に障がい者等に提供する。

(4) 本人活動支援事業 知的障がい者が、自分に自信を持ち、仲間と話し合い、知的障がい者の権利の確立及び自立のために社会に働きかける等の活動を支援する。

(5) ボランティア活動支援事業 精神障がい者及びその家族等の団体が行う精神障がい者の社会復帰に関する活動に対する情報提供及び精神障がい者に対するボランティア活動等の支援を行う。

(参加料)

第4条 参加料は、無料とする。ただし、事業の実施に係る実費相当分については、必要に応じて事業者が参加者から徴収することができるものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第72号の2)

この告示は、公布の日から施行する。

飯南町障がい者社会参加支援事業実施要綱

平成26年3月28日 告示第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第5節 福祉事務所
沿革情報
平成26年3月28日 告示第30号
令和2年4月1日 告示第72号の2