○飯南町障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱
平成26年3月28日
告示第31号
(目的)
第1条 この告示は、飯南町地域生活支援事業実施要綱(平成18年飯南町告示第99号。以下「要綱という」。)第3条第11号に規定する社会参加支援事業(以下「事業」という。)について、要綱に定めるもののほか、障がい者に対して自動車運転免許(仮免許を除く。)の取得に要した費用の一部を助成し、障がい者の就労等社会活動への参加を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は、町内に居住地を有する者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号。)第19条第1項に規定する本町による支給決定障がい者で、かつ就労等社会活動への参加のため道路交通法(昭和35年法律第105号。)第92条の規定による自動車運転免許の交付を受けた者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 島根県療育手帳制度実施要綱(昭和62年1月6日障第329号)による療育手帳の交付を受けた者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、自動車運転免許の取得に要した費用(入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請料その他必要な経費をいう。)の3分の2以内とし、10万円を限度とする。
(申請)
第4条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、自動車運転免許を取得した日から1年以内に飯南町障がい者自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。
(1) 身体障害者手帳又は療育手帳の写し
(2) 自動車運転免許証の表面及び裏面の写し
(3) 教習料金等受領証明書(様式第2号)
(支給の決定)
第5条 福祉事務所長は、申請内容を審査し、支給の可否を飯南町障がい者自動車運転免許取得費助成決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 福祉事務所長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第7条 福祉事務所長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、第5条の決定を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳)
第8条 福祉事務所長は、決定者に係る飯南町障がい者自動車運転免許取得費助成台帳(様式第5号)を整備するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日告示第80号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第28号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第72号の2)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。