○飯南町身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱
平成26年3月28日
告示第32号
(目的)
第1条 この告示は、飯南町地域生活支援事業実施要綱(平成18年飯南町告示第99号。以下「要綱という」。)第3条第11号に規定する社会参加支援事業(以下「事業」という。)について、要綱に定めるもののほか、身体障がい者が自動車の改造等に要する経費を助成することにより、身体障がい者又は重度身体障がい者の介護者の日常生活の負担軽減を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(助成内容)
第2条 この事業による助成の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 身体障がい者自らが所有し運転する自動車(ただし、AT車に限る)の操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費
(2) 重度身体障がい者の通院、通所等の支援のために介護者が運転する自動車のリフト付き自動車への改造及び購入又は簡易移乗用具(介護者の負担を軽減し介助する補助器具をいう。)等の購入(以下「介護者運転用改造」という。)に要する経費
(助成対象者)
第3条 助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住地を有する者で次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち1級、2級又は3級の者。(介護者運転用改造の場合にあっては、1級又は2級の者。)ただし、4級以下の障がい種別の重複により上位等級になった者に関しては、重複している障がい種別が共に第2号に掲げるものである場合に限り認めることとする。
(2) 身体障害者手帳の障がい種別が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の者。(介護者運転用改造の場合にあっては、身体障害者手帳の障がい種別が下肢機能障害又は体幹機能障害の者。)
(3) 自動車運転免許証(仮免許を除く。)を有する者。(介護者運転用改造の場合にあっては、この限りでない。)
(4) 助成金を支給する月の属する年の前年の所得金額(各種所得控除後の額をいう。)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(助成金の額)
第4条 障がい者自らが所有し運転する自動車の改造に要する経費における助成金の額は、自動車の改造に直接要した経費(その額が10万円を超えるときは、10万円)とする。
2 介護者運転用改造に要する経費における助成金の額は、購入等に要した経費の3分の2以内を基準額(その額が40万円を超えるときは、40万円)とし、当該基準額から自己負担額を控除した額とする。
3 前項における自己負担額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)に基づく補装具費の支給の例によるものとする。
4 助成金は、1車両あたり1回限りとする。
(1) 申請者の身体障害者手帳の写し
(2) 自動車運転免許証の写し
(3) 同意書(様式第2号)
(4) 車検証の写し
(5) 自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにした改造を行う業者の見積書
(1) 飯南町身体障がい者自動車改造費助成請求書(様式第6号)
(2) 自動車改造に要した経費の額を明らかにした領収書(ただし、受領の権限を業者に委任し、かつ、支給決定額が助成限度額以下の場合は不要)
(3) 自動車の改造箇所を明らかにした写真
2 町長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、第6条の決定を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳)
第9条 町長は、決定者に係る飯南町身体障がい者用自動車改造費助成台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日告示第81号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第29号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月1日告示第142号)
この告示は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第72号の2)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。