○飯南町集落支援員設置要綱
平成26年3月28日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の実情及び課題を把握し、住民と行政の協働のもと、コミュニティ機能の維持・活性化を推進する集落支援員(以下「支援員」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員とする。
(設置する地域)
第3条 支援員を設置する地域は、人口、世帯数の社会的条件及び地形等の地理的条件を考慮し、町長が別に定める。
(任務)
第4条 支援員は、地域の実情に応じ、町と連携して次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 地域の状況調査及び点検に関すること。
(2) 地域の課題の把握及び抽出に関すること。
(3) 地域活力の維持及び集落の活性化に関すること。
(4) 地域内外での連携、協力体制づくり及び連絡調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。
2 支援員は、自らの支援活動の状況を明らかにした集落支援員活動報告書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(任用)
第5条 支援員の任用は飯南町職員の任用に関する規則(平成17年飯南町規則第19号)第10条第2項、第12条及び第15条の規定によるものとする。
(勤務条件)
第6条 支援員の勤務条件については、飯南町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年飯南町規則第36号)の定めるところによる。
(報酬)
第7条 支援員の報酬については、飯南町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償支給条例(令和元年飯南町条例第22号)の定めるところによる。
(秘密の保持)
第8条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第166号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日告示第37号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。