○飯南町集落支援員設置要綱

平成26年3月28日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の実情及び課題を把握し、住民と行政の協働のもと、コミュニティ機能の維持・活性化を推進する集落支援員(以下「支援員」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(区分及び身分)

第2条 支援員の区分は、次のとおりとする。

(1) 専任支援員 地域の実情に詳しい者で地域の維持及び活性化に意欲がある支援員

(2) 兼任支援員 他の業務を兼任する者を含む、地域の維持及び地域資源の活用等に意欲的な支援員

2 専任支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員として町長が任用し、委嘱する支援員とする。

3 兼任支援員の身分は、町長が委託契約を締結し、委嘱する支援員とする。

(設置する地域)

第3条 支援員を設置する地域は、人口、世帯数の社会的条件及び地形等の地理的条件を考慮し、町長が別に定める。

(任務)

第4条 支援員は、地域の実情に応じ、町と連携して次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域の状況調査及び点検に関すること。

(2) 地域の課題の把握及び抽出に関すること。

(3) 地域活力の維持及び集落の活性化に関すること。

(4) 地域内外での連携、協力体制づくり及び連絡調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。

2 支援員は、自らの支援活動の状況を明らかにした集落支援員活動報告書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(任用又は委嘱)

第5条 支援員の任用又は委嘱は、次のとおりとする。

(2) 兼任支援員 委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で町長が定めるものとする。

(勤務条件)

第6条 専任支援員の勤務条件は、飯南町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年飯南町規則第36号)の定めるところによる。

2 兼任支援員の勤務条件は、委託契約の範囲内で町長が別に定めるものとする。

(報酬等)

第7条 専任支援員の報酬等については、飯南町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償支給条例(令和元年飯南町条例第22号)の定めるところによる。

2 兼任支援員の活動に対する報酬等は、町と兼任支援員とで取り交わす業務委託契約の契約額の範囲内で支給するものとし、町との雇用契約は締結しないものとする。

(秘密の保持)

第8条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第166号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日告示第37号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日告示第78号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

画像画像

飯南町集落支援員設置要綱

平成26年3月28日 告示第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第2節 まちづくり推進課
沿革情報
平成26年3月28日 告示第16号
令和元年10月1日 告示第166号
令和6年3月21日 告示第37号
令和7年4月1日 告示第78号