○飯南町集落支援員設置要綱

平成26年3月28日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の実情及び課題を把握し、住民と行政の協働のもと、コミュニティ機能の維持・活性化を推進する集落支援員(以下「支援員」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員とする。

(設置する地域)

第3条 支援員を設置する地域は、人口、世帯数の社会的条件及び地形等の地理的条件を考慮し、町長が別に定める。

(任務)

第4条 支援員は、地域の実情に応じ、町と連携して次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域の状況調査及び点検に関すること。

(2) 地域の課題の把握及び抽出に関すること。

(3) 地域活力の維持及び集落の活性化に関すること。

(4) 地域内外での連携、協力体制づくり及び連絡調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。

2 支援員は、自らの支援活動の状況を明らかにした集落支援員活動報告書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(任用)

第5条 支援員の任用は飯南町職員の任用に関する規則(平成17年飯南町規則第19号)第10条第2項第12条及び第15条の規定によるものとする。

(勤務条件)

第6条 支援員の勤務条件については、飯南町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年飯南町規則第36号)の定めるところによる。

(報酬)

第7条 支援員の報酬については、飯南町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償支給条例(令和元年飯南町条例第22号)の定めるところによる。

(秘密の保持)

第8条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第166号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日告示第37号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像画像

飯南町集落支援員設置要綱

平成26年3月28日 告示第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第2節 まちづくり推進課
沿革情報
平成26年3月28日 告示第16号
令和元年10月1日 告示第166号
令和6年3月21日 告示第37号