○飯南町スクールバス運行要綱

平成17年1月1日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、教育委員会が定める飯南町スクールバス運営規則(平成17年飯南町教育委員会規則第14号)に基づき、運行を定めるものとする。

(運行の範囲)

第2条 運行の範囲は、原則として県内とし、使用時間は、学校運営に支障のない範囲とする。

(使用手続)

第3条 バスを使用しようとするときは,使用許可申請書を管理者に提出しなければならない。

(運転者)

第4条 バスの運転者は、使用者が善良な運転者を確保しなければならない。

(使用者の負担)

第5条 バス使用中における交通事故に係る賠償金、見舞金その他の経費、燃料代、パンク修理費その他車両損傷の修理費及び使用に伴う一切の経費は、使用者の負担とする。

(始業点検)

第6条 使用者及び運転者は、車両の状態について始業点検を実施し、運転しなければならない。

(運行)

第7条 使用者及び運転者は、その使用に際し道路交通法(昭和35年法律第105号)及び関係法令の遵守に努め、善意をもって管理使用し、転貸又は許可された者以外の運転若しくは許可された経路以外の運行を行ってはならない。

(事故発生時の措置)

第8条 使用中に交通事故その他の事故が発生したときは、使用者及び運転者は、適切な措置をとるとともに、直ちにその状況を車両管理責任者に報告しなければならない。

(返還)

第9条 使用者は、車両返還に際して運転者の報告に基づき,使用中の車両の状態、異常の有無等について、運転日誌に記載し、車両管理者に提出し、車両の点検を受けなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者と使用者が協議して定める。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

飯南町スクールバス運行要綱

平成17年1月1日 教育委員会告示第2号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第14編 示/第7章 教育委員会告示
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会告示第2号