○飯南町生活困窮者自立相談支援事業実施要綱
平成27年3月31日
告示第19号の2
(目的)
第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第4条第1項の規定による生活困窮者自立相談支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、生活困窮者が抱える多様で複合的な問題につき、生活困窮者からの相談に応じ、必要な情報提供及び助言を行うとともに、プランの作成等様々な支援を一体的かつ計画的に行うことにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする。
(1) 生活困窮者 法第3条第1項に規定する者をいう。
(2) 生活困窮者住居確保給付金 法第3条第3項に規定する給付金をいう。
(3) プラン 生活困窮者に対する支援の種類及び内容等を記載した計画をいう。
(4) 支援調整会議 第8条に規定する会議をいう。
(5) 事業者 第4条の規定により委託を受けた者をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、飯南町(以下「町」という。)とする。
(事業の委託)
第4条 町長は、この告示の目的を達成するため、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(法人格を有する団体に限る。)に委託することができるものとする。
(職員配置)
第5条 事業を実施する機関(以下「自立相談支援機関」という。)は、主任相談支援員、相談支援員及び就労支援員を配置するものとする。
(対象者)
第6条 事業の対象者は、町の援護を必要とする生活困窮者とする。
(事業内容)
第7条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 包括的かつ継続的な相談支援に関する事業
(2) 生活困窮者を通じた地域づくりに関する事業
(3) 生活困窮者住居確保給付金に関する事業
2 前項第1号の事業は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 生活困窮者の把握及び相談の受付
(2) アセスメント及びプランの策定
(3) 支援の提供
(4) モニタリング及びプランの評価の定期的な実施
3 第1項第2号において、自立相談支援機関は、生活困窮者の自立に向け包括的かつ継続的な支援が提供されるよう、支援調整会議その他既存の合議体を活用した協議の場を設けるものとする。
4 前項において、町長は、自立相談支援機関が把握した社会資源の不足について支援調整会議その他既存の合議体を活用した協議の場において地域の課題として認識した上で検討を行うとともに、生活困窮者の支援に関する新たな社会資源の開発に努めるものとする。
5 第1項第3号においては、飯南町生活困窮者住居確保給付金支給事業実施要綱(平成27年飯南町告示第19号の10)に基づき行うものとする。
(支援調整会議)
第8条 自立相談支援機関は、プランの策定等に当たり、次に掲げる事項を主な目的として支援調整会議を開催するものとする。
(1) プランの適切性の協議
(2) 各支援機関によるプランの共有
(3) プラン終結時等の評価
(4) 社会資源の充足状況の把握と創出に向けた検討
(支援決定の確認)
第9条 町長は、自立相談支援機関により策定されたプランについて、その内容が適切であるか否かを確認するものとする。
(事業者の責務)
第10条 事業者は、この告示の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月31日告示第158号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。