○飯南町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例

平成27年3月18日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、飯南町鳥獣被害対策実施隊の設置、職務、定数その他必要な事項について定めるものとする。

(設置)

第2条 町長は、鳥獣による農林水産業被害を防止するため、飯南町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を置く。

2 実施隊に飯南町鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置く。

(指名及び任命)

第3条 実施隊員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 町長が指名する職員

(2) 法第4条第1項に定める被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者で町長が任命するもの

2 前項第2号の実施隊員(以下「第2号実施隊員」という。)は、特別職の非常勤職員とする。

(職務)

第4条 実施隊員は、町長の指示により、町内における農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲、防護柵の設置その他の被害防止施策を適切に実施するものとする。

(定数)

第5条 実施隊員の定数は、60人以内とする。

(任期)

第6条 実施隊員の任期は、指名又は任命を受けた日から指名又は任命を受けた日の属する年度の末日までとする。ただし、再指名及び再任を妨げない。

(分限)

第7条 町長は、実施隊員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、解任することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(手当)

第8条 町長は、第2号実施隊員が職務に従事する場合においては、捕獲のための出動1回につき3,000円の手当を支給するものとする。この場合において飯南町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年飯南町条例第34号)に定める費用弁償は、支給しないものとする。

(公務災害補償)

第9条 町長は、第4条に定める職務に従事するために出動した第2号実施隊員が災害を受けたときは、飯南町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年飯南町条例第32号)の規定に基づき、当該災害に対する補償を行うものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(飯南町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 飯南町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年飯南町条例第34号)の一部を次のように改正する。

別表中「交通安全指導員 月額20,000円」を「交通安全指導員 月額20,000円 鳥獣被害対策実施隊員(第2号実施隊員) 年額6,000円」に改める。

飯南町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例

平成27年3月18日 条例第22号

(平成27年4月1日施行)