○飯南町特別職の職員の給料の支給額の特例に関する条例

平成27年3月18日

条例第14号

平成27年4月1日から平成29年1月29日までの間における町長、副町長及び教育長の給料の支給額については、飯南町特別職の職員の給与に関する条例(平成17年飯南町条例第36号。以下「条例」という。)第3条の規定にかかわらず、同条に定める給料月額に、町長にあっては100分の15を、副町長及び教育長にあっては100分の10を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、条例第5条第3項に規定する基準日において受けるべき給料の月額は、条例第3条に定める額とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

3 前項の場合において、平成27年4月1日から平成29年1月29日までの間、教育長の給料の支給額の特例に関する条例(平成17年飯南町条例第167号)本則中「平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における教育長の給料の支給額については、」とあるのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の際現に在職する教育長(改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間における教育長の給料の支給額については、飯南町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例(平成27年飯南町条例第9号)附則第2項においてなお効力を有するとされる」とする。

(平成28年3月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯南町特別職の職員の給料の支給額の特例に関する条例

平成27年3月18日 条例第14号

(平成28年3月23日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成27年3月18日 条例第14号
平成28年3月23日 条例第11号