○飯南町園芸作物生産施設管理規則
平成27年9月30日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町園芸作物生産施設の設置及び管理に関する条例(平成27年飯南町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 施設を使用して健全な農業経営を営むこと。
(2) 施設及び施設周辺の適正な管理を行うこと。
(3) 施設を目的外に使用しないこと。
(4) 園芸施設共済へ加入すること。
(使用料の納付期間)
第5条 使用料の納付期間は、12年とする。
2 使用料は、使用した日の属する月から徴収する。
3 使用料は、毎年度末日までにその年度分を納付しなければならない。
(使用料の徴収猶予)
第6条 管理者は、第9条に定める経営状況報告に応じ必要と認める場合には、使用料の年額を変更し、減じた場合においては、納付期間満了日の翌年以降に徴収することができる。
2 前項を適用した場合の猶予期間は、使用の許可を受けた日から20年目を限度とする。
(損壊等の届出)
第7条 施設若しくは設備を損壊し、又は滅失したときは、速やかに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(費用負担)
第8条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。ただし、管理者が使用者に負担させることが不適当と認めたときは、この限りでない。
(1) 廃棄物の処分等清掃衛生に要する経費
(2) 電気設備及び給水施設の使用に関する費用
(3) ハウス被覆資材の更新費用
(4) 天災その他の事由により施設が被害を受けた場合の修繕に要する経費
(経営状況報告)
第9条 使用者は、当該施設における農業生産額を翌年度の4月末日までに管理者へ報告するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、飯南町園芸作物生産施設の設置及び管理に関する条例の施行期日を定める規則の施行の日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯南町園芸作物生産施設管理規則の規定は、令和2年11月26日から適用する。
附則(令和4年4月1日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。