○飯南町縁結び支援事業実施要綱

平成27年6月1日

告示第30号の4

(目的)

第1条 この告示は、少子化対策の一環として、地元独身男女に出会いと交流の場を提供することで、結婚に対する関心を深め、地域全体で支援する気運を醸成し、地元での結婚及び定住促進を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2条 飯南町縁結び支援事業(以下「本事業」という。)の実施主体は、飯南町並びに飯南町縁結び支援センターとする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる者に業務の一部又は全部を委託することができる。

(用語の定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 結婚希望者 結婚を望み、結婚を前提とした出会いを求める独身者で、現在町内に在住しているもの又は町内に居住する意思のあるもの

(2) 相談者 結婚希望者で本事業を利用するもの

(3) ご縁サポーター 第5条の規定により、町長に委嘱を受けたもので次条に規定する事業を行うもの

(事業内容)

第4条 本事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 結婚希望者の相談に関すること。

(2) 相談者の結婚支援に関すること。

(3) 相談者の紹介活動(以下「紹介」という。)に関すること。

(4) ご縁サポーターの組織づくりに関すること。

(5) その他第1条の目的達成に必要な事業

(委嘱)

第5条 ご縁サポーターは、次の各号に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 町内に住所を有し、又は勤務する者であること。

(2) 結婚支援に熱心に取り組むことのできる30歳以上の既婚者であること。

(3) 町民から信頼されている者であること。

(4) 町が開催する会議、研修会等に参加できること。

(5) その他特段業務に支障となることがない者であること。

2 前項に該当する者でご縁サポーターを希望するものは、飯南町縁結び支援事業ご縁サポーター登録申請書(様式第1号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(任期及び免職)

第6条 ご縁サポーターの任期は特に定めないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を町長は免ずることができる。

(1) ご縁サポーターより退会の申出があったとき。

(2) 前条第1項に該当しないと認められたとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(報償金及び費用弁償)

第7条 町長は、第5条の定めによるご縁サポーター又は町長が認めた事業の関係者に対し、予算の範囲内で活動費として報償金及び費用弁償を支払うことができる。

2 報償金の支給を受けようとする者は、活動内容について翌月の10日までに飯南町縁結び支援事業活動報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を審査し、報償金を支払うこととする。

4 報償金の金額及び要件は、別表のとおりとする。

(報償金の返還)

第8条 町長は、ご縁サポーターが虚偽の申請その他不正の手段により報償金の支払いを受けた場合は、支払いを取り消し、報償金の返還を請求することができる。この場合において、ご縁サポーターは、既に支払いを受けた報償金を速やかに町長に返還しなければならない。

(入会手続き等)

第9条 結婚希望者で、本事業を利用しようとする者は、飯南町縁結び支援事業入会申込書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みがあった場合で、審査の上、適当と認めるときは、入会を承認するものとする。

3 入会に係る費用及び本事業を利用する費用は、無料とする。

4 相談者の登録期間は、登録日から該当年度末までとする。ただし、退会の申し出が無い場合は、次年度も継続して本事業を利用できるものとする。

(登録内容の変更)

第10条 相談者は、登録時に提出した申込書の内容に変更が生じた場合は、速やかに飯南町縁結び支援事業変更届(様式第4号)を提出しなければならない。

(退会)

第11条 本事業を退会しようとする相談者は、飯南町縁結び支援事業退会届(様式第5号)を提出しなければならない。

(登録の抹消)

第12条 町長は、相談者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を抹消することができる。

(1) 結婚したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 故意若しくは重大な過失又は不正な行為により、他の相談者に損害を与えたとき。

(4) この告示の規定に違反したとき。

(5) その他町長が必要と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により登録を抹消したときは、その理由を明示し、速やかに当該登録を抹消された者に通知しなければならない。

(個人情報の保護)

第13条 相談者が、登録時に記入した個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づいて適正に取り扱い、本事業の目的以外には使用しないものとする。ただし、次の場合には、相談者本人の同意が無くとも登録情報の一部(住所・氏名等)を開示することがある。

(1) 警察、裁判所、検察庁、弁護士会、消費者センター又はこれらに準じた権限を有する機関から、法的根拠に基づき開示を求められた場合

(2) 前号以外の場合においても支援センターが開示の必要があると判断した場合

(その他規約への同意)

第14条 相談者は、本事業を利用するに当たり、次に掲げる事項を理解し、同意したものとする。

(1) 本事業は、結婚を保証するものではないこと。

(2) 町又はご縁サポーターは、相談者の個人的な情報に関するいかなる責任も負わないこと。

(相談者への紹介)

第15条 町又はご縁サポーターは、事前に相談者と十分な協議を行い、相談者本人と紹介する相手方(以下「双方」という。)の合意により紹介の決定をするものとする。

2 町又はご縁サポーターは、双方に紹介後の意思(交際の希望)の確認を行い、双方に対し遅延なく通知するものとする。

3 町又はご縁サポーターは、相談者に対して相手を紹介する場合には、複数の相手を同時に紹介しないこととする。

(紹介後の責任)

第16条 紹介後は、双方の責任において交際を開始するものとする。

2 町又はご縁サポーターは、交際を開始した相談者について、その後の状況を確認し、必要に応じて結婚までの支援を行う。

3 双方は、交際開始後に交際を中止したい場合には、相手に直接又はご縁サポーターにその旨を伝えることとする。

(秘密の保持)

第17条 本事業に関係する全ての者は、本事業で知り得た個人情報について、当人の許可無く第三者に漏らしてはならない。解任又は退会若しくは登録を抹消された後も同様とする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(平成30年5月1日告示第84号)

この告示は、平成30年5月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月11日告示第93号)

この告示は、令和4年4月11日から施行する。

(令和5年3月22日告示第45号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

報償金の種別

お引合わせ謝金

成婚報償金

報償金の額

お引合わせの立会い1回につき5,000円(お引合わせの当日立ち会っていない場合は2,000円)

1組につき30,000円

報償金の要件

(1)お引合わせを行った日において、当事者のいずれかが飯南町内に住所を有していること。

(2)当事者の双方がご縁サポーターと3親等以内の親族でないこと。

(1)結婚した当事者の双方が、結婚後飯南町内に住所を有しており、将来にわたって定住の意思があること。

(2)結婚した当事者の双方がご縁サポーターと3親等以内の親族でないこと。

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飯南町縁結び支援事業実施要綱

平成27年6月1日 告示第30号の4

(令和5年4月1日施行)