○飯南町長の給料の減額に関する条例
平成28年9月6日
条例第21号
平成28年10月1日から同月31日までの間における町長の給料の支給額については、飯南町特別職の職員の給料の支給額の特例に関する条例(平成27年飯南町条例第14号)本文の規定にかかわらず、飯南町特別職の給与に関する条例(平成17年飯南町条例第36号)第3条に定める給料月額に100分の30を乗じて得た額を減額した額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○飯南町長の給料の減額に関する条例
平成28年9月6日
条例第21号
平成28年10月1日から同月31日までの間における町長の給料の支給額については、飯南町特別職の職員の給料の支給額の特例に関する条例(平成27年飯南町条例第14号)本文の規定にかかわらず、飯南町特別職の給与に関する条例(平成17年飯南町条例第36号)第3条に定める給料月額に100分の30を乗じて得た額を減額した額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。