○飯南町デマンド型乗合タクシーの運行に関する条例
平成28年9月16日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、飯南町デマンド型乗合タクシー事業に関し必要な事項を定めることにより、町民の日常生活に必要な交通手段の確保をもって住民福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例においてデマンド型乗合タクシー(以下「デマンドタクシー」という。)とは、利用しようとする者(以下「利用者」という。)からの予約を受けて、自宅から乗降場所までの間を送迎する乗合タクシーをいう。
(運行方法)
第3条 デマンドタクシーの運行は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定に基づく一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けたタクシー事業者(以下「運行事業者」という。)が、町の委託に基づき有償により乗客を運送する方法によって行う。
2 運行事業者は、可能な限り利用者の自宅から乗降場所までを結ぶ送迎を基本とし送迎を行う。
(運行区域等)
第4条 デマンドタクシーの運行区域、運行回数、運行日及び乗降場所については、町長が規則で定める。
(利用方法)
第5条 デマンドタクシーを利用する者は、事前に登録するものとする。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りでない。
2 デマンドタクシーを利用するときは、事前に予約しなければならない。
(運賃)
第6条 デマンドタクシーの運賃は、別表第1に定める額とし、利用者から徴収するものとする。
2 運賃の支払方法については、次の各号に定めるものとする。
(1) 現金
(2) 回数乗車券
(3) 定期乗車券
3 前項第3号に規定する定期乗車券の適用期間は1箇月、2箇月又は3箇月とし、有効期間の満了日は、月の末日とする。
(減免)
第7条 町長は、利用者が別表第2に該当する場合は、運賃の全部又は一部を減免することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月20日から施行する。
(飯南町生活路線バス運行に関する条例の一部改正)
2 飯南町生活路線バス運行に関する条例(平成17年飯南町条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年9月15日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月14日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
区分 | 規格 | 金額 | ||
大人(15歳以上) | 高校生 | 中学生以下 | ||
定額 | 1乗車につき | 300円 | 150円 | 無料 |
回数乗車券料金(11枚綴) | 1乗車につき | 3,000円 | 1,500円 | 無料 |
定期乗車券 (町内) | 1箇月券 | 9,000円 | 4,500円 | 無料 |
2箇月券 | 13,500円 | 6,750円 | 無料 | |
3箇月券 | 18,000円 | 9,000円 | 無料 | |
定期乗車券 (町外) | 1箇月券 | 15,000円 | 7,500円 | 無料 |
2箇月券 | 22,500円 | 11,250円 | 無料 | |
3箇月券 | 30,000円 | 15,000円 | 無料 |
別表第2(第7条関係)
減免の適用を受けるための資格等 | 減免率 |
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(当該介護人を含む。) | 運賃の1/2 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(当該付添人を含む。) | 同上 |
昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知による療育手帳の交付を受けている者(当該介護人を含む。) | 同上 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項及び第24項の規定によるサービスを利用する者(当該付添人を含む。) | 同上 |
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2第1項の規定により小児慢性特定疾患医療受給者証の交付を受けている者及び同法第21条の5の2の規定によるサービスを利用する者(当該付添人を含む。) | 同上 |
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の規定により特定疾患医療受給者証の交付を受けている者(当該付添人を含む。) | 同上 |
戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者(当該付添人を含む。) | 同上 |
その他必要と認める場合 | 運賃の全額又は1/2 |