○飯南町デマンド型乗合タクシーの運行に関する条例施行規則
平成28年9月16日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町デマンド型乗合タクシーの運行に関する条例(平成28年飯南町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(呼称)
第2条 飯南町デマンド型乗合タクシーの呼称を飯南町デマンドバスとする。
(予約の方法)
第5条 飯南町デマンド型乗合タクシー(以下「デマンドバス」という。)を利用しようとする者は、利用する運行区域の運行事業者に、利用しようとする日の1週間前から予約することが可能とし、利用時刻の1時間前までに電話等により予約するものとする。
2 予約をした者が予約の申込みを変更又は取消しをする場合は、すみやかに運行事業者に連絡をしなければならない。
(運行日)
第6条 デマンドバスの運行日は、平日とし、別表のとおりとする。ただし、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは運休とする。
2 前条第1項に定める予約がないときは、運行を休止するものとする。
3 町長は、天災その他やむを得ない事情により、運行に支障があると認めるときは、運行を変更し又は中止することができる。
(乗車の制限)
第7条 デマンドバスの乗務員は、デマンドバスに乗車しようとする者又は乗車している者が次の各号のいずれかに該当するときは、その乗車を拒み又は降車させることができる。
(1) 危険物、多量の荷物及びその他法令により持込制限されている荷物を携帯する者
(2) 感染症にかかっていると認められる者
(3) その他乗車する者に迷惑を及ぼすおそれのある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めた者
(回数乗車券)
第8条 条例第6条第2項第2号の回数乗車券料金は、本人の申請により回数乗車券(様式第2号)の発行と引換えに徴収する。
2 回数乗車券を不正に使用した場合は、これを無効とし、回収する。
(定期乗車券)
第9条 条例第6条第2項第3号の定期乗車券料金は、本人の申請により定期乗車券(様式第3号)の発行と引換えに徴収する。
2 定期乗車券を不正に使用した場合は、これを無効とし、回収する。
(1) 不正の手段により運賃を免れ又は免れようとした者
(2) 回数乗車券額を不正の手段として使用した者
(3) 回数乗車券額の検査のとき理由なく係員の請求を拒んだ者
(4) 所定の運賃を支払わないで乗車した者
(還付)
第11条 既納の運賃は理由のいかんにかかわらず、原則これを還付しない。ただし、天災その他やむを得ない理由により運行を中断したとき又は運行不能の場合で、町長が必要と認めたときは、還付をすることができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年10月20日から施行する。
附則(平成29年8月23日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
運行区域 | 運行ルート | 運行日 | 運行回数 | 乗降場所 |
志々・頓原エリア | 長谷・志々 | 毎日(第6条の規定に基づく) | 行き:4便 帰り:4便 | 道の駅とんばら、飯南病院、Aコープエルシー店、交流センターとんばら、ラムネ銀泉、志々支所 |
奥畑・佐見・頓原・花栗・都加賀 | 毎日(第6条の規定に基づく) | 行き:4便 帰り:4便 | 道の駅とんばら、飯南病院、Aコープエルシー店、交流センターとんばら、ラムネ銀泉 | |
来島エリア | 下来島・野萱 | 毎日(第6条の規定に基づく) | 行き:4便 帰り:4便 | 来島交流センター、来島診療所(飯南町社会福祉協議会)、Aコープきじま店、加田の湯、ジュンテンドー飯南店 |
小田・真木・上来島 | 毎日(第6条の規定に基づく) | 行き:4便 帰り:4便 | 来島交流センター、来島診療所(飯南町社会福祉協議会)、Aコープきじま店、加田の湯、ジュンテンドー飯南店 | |
赤名エリア | 下赤名・上赤名 | 毎日(第6条の規定に基づく) | 行き:3便 帰り:3便 | 道の駅赤来高原、JAしまね赤来支店、赤名バス停(赤名駅)、町営バス車庫前、和田医院 |