○飯南町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年3月23日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、飯南町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、14人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、14人とする。

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する農業委員の任期満了の日の翌日から施行する。ただし、この条例の公布の際現に在任する選挙による農業委員の全員が任期満了の前日以前に全てなくなったときは、そのなくなった日の翌日から施行する。

(飯南町農業委員の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 飯南町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成17年飯南町条例第173号)は、廃止する。

(飯南町農業委員の選挙による委員の定数に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 農業委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律附則第29条第2項の規定により在任する期間における選挙による農業委員の定数は、なお従前の例による。

(飯南町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

4 飯南町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年飯南町条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

飯南町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年3月23日 条例第2号

(平成29年7月20日施行)