○飯南町頓原拠点複合施設管理規則

平成29年6月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町頓原拠点複合施設の設置及び管理に関する条例(平成29年飯南町条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 飯南町頓原拠点複合施設(以下「拠点施設」という。)の休館日は、日曜日、土曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、休館日でも使用できる。

(使用時間)

第3条 拠点施設の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとし、特に町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用の手続)

第4条 条例第5条の規定により、拠点施設を使用する者は、使用許可申請書(様式第1号)を提出し、町長(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。

(許可書の交付)

第5条 管理者は、拠点施設の使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用許可の制限)

第6条 管理者は、拠点施設の使用目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 拠点施設の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他拠点施設の管理上支障があると認められたとき。

(使用料)

第7条 第3条の規定により、使用者は、条例第6条に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条に定める使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 町及び教育委員会が主催する会議及び行事のため使用する場合は、使用料の全額を免除する。

(2) 社会教育関係団体が会議又は学習活動のため使用する場合及び町又は教育委員会が共催して行う会合又は行事のため使用する場合は、使用料の全額を免除する。

(3) 町内で活動する各種団体が教育、文化又は福祉目的のために使用する場合は、使用料の全額を免除する。

(4) 地域の住民がコミュニティー活動に使用する場合は、使用料の全額を免除する。

(5) 災害等、町長が特に認めた場合は、使用料の全額免除

(使用料の還付)

第9条 条例第8条ただし書に規定する使用料の還付については、次の定めるところによる。

(1) 使用者の責任でない事情により、使用ができないとき 使用料全額還付

(2) 使用の許可を取り消したとき 使用料全額還付

(使用の許可の取消し)

第10条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、拠点施設の使用の取消し又は使用の方法を制限することができる。

(1) この規則に違反し、又はこの規則に基づく指示に従わないとき。

(2) 許可された使用目的以外に拠点施設を使用したとき。

(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に拠点施設を使用させたとき。

(附属設備の使用)

第11条 附属施設を使用する場合は、あらかじめ管理者に届け出て、その使用につき係員の指示を受けなければならない。

(施設又は設備の変更禁止等)

第12条 使用者は、拠点施設の施設若しくは設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けてこれを使用してはならない。

(原状回復)

第13条 使用者は、拠点施設の使用を終了したときは、直ちに使用場所を現状に回復し、係員の検査を受けなければならない。

(禁止行為)

第14条 拠点施設(敷地を含む。)内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 寄附の募集

(2) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置

(損害の責任)

第15条 拠点施設の施設、設備、備品等を毀損し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 第4条の規定により、拠点施設の使用を取り消し、又は使用の方法を制限した場合において、使用者に損害を生ずることがあっても、これに対して補償の責任を負わない。

(その他)

第16条 この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町頓原拠点複合施設管理規則

平成29年6月1日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)