○飯南町地域包括ケア推進局の組織・運営に関する要綱

平成29年4月1日

告示第25号

(目的)

第1条 この告示は、飯南町課設置条例(平成17年1月1日飯南町条例第5号。)附則第2項の規定による地域包括ケア推進局(以下「推進局」という。)の組織・運営に関し必要な事項を定め、飯南町の保健・医療・介護・福祉の関係機関が有機的な連携を図り、住民が健康で、いつまでも住み慣れた地域で生活を継続できる包括的な支援・サービスの提供体制を確立することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 推進局は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 保健・医療・介護・福祉の連携体制の整備に関すること。

(2) 保健・医療・介護・福祉のサービス提供及び一体的推進に関すること。

(3) 地域包括医療・ケア推進における医療従事者の確保及び教育に関すること。

(4) その他の関係機関との連携、連絡及び調整に関すること。

(組織)

第3条 推進局は、飯南病院院長、飯南病院副院長、来島診療所長、飯南病院診療部長、飯南病院地域医療部長、飯南病院看護部長、飯南病院事務長、保健福祉課長及び福祉事務所長をもって組織する。

(局長及び次長)

第4条 推進局に局長及び、次長を2人置くこととし、町長が任命する。

2 局長は、推進局を代表し、会務を統括する。

3 次長は、局長を補佐し、局長に事故があったとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進局の会議は、局長が招集する。

2 局長は、会議の議長となる。

3 必要があるときは、第3条に定める者以外の者を会議に出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門部会の設置)

第6条 推進局に専門事業を研究協議し、各種サービス提供及び一体的推進を図るため専門部会を置くことができる。

(専門部会委員)

第7条 専門部会委員は、局長が委嘱する。

(庶務)

第8条 推進局の庶務は、保健福祉課において処理する。

(事務局)

第9条 推進局の事務局は、保健福祉課内に置く。

2 事務局に事務局長を置き、保健福祉課長をもって充てる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、運営に関して必要な事項は、局長が会議に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

飯南町地域包括ケア推進局の組織・運営に関する要綱

平成29年4月1日 告示第25号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第4節 保健福祉課
沿革情報
平成29年4月1日 告示第25号