○飯南町地域包括ケア推進局の組織・運営に関する要綱
平成29年4月1日
告示第25号
(目的)
第1条 この告示は、飯南町課設置条例(平成17年1月1日飯南町条例第5号。)附則第2項の規定による地域包括ケア推進局(以下「推進局」という。)の組織・運営に関し必要な事項を定め、飯南町の保健・医療・介護・福祉の関係機関が有機的な連携を図り、住民が健康で、いつまでも住み慣れた地域で生活を継続できる包括的な支援・サービスの提供体制を確立することを目的とする。
(所掌事務)
第2条 推進局は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 保健・医療・介護・福祉の連携体制の整備に関すること。
(2) 保健・医療・介護・福祉のサービス提供及び一体的推進に関すること。
(3) 地域包括医療・ケア推進における医療従事者の確保及び教育に関すること。
(4) その他の関係機関との連携、連絡及び調整に関すること。
(組織)
第3条 推進局は、飯南病院院長、飯南病院副院長、来島診療所長、飯南病院診療部長、飯南病院地域医療部長、飯南病院看護部長、飯南病院事務長、飯南病院課長補佐、保健福祉課長、保健福祉課長補佐及び福祉事務所長をもって組織する。
(局長及び次長)
第4条 推進局に局長及び、次長を2人置くこととし、町長が任命する。
2 局長は、推進局を代表し、会務を統括する。
3 次長は、局長を補佐し、局長に事故があったとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進局の会議は、局長が招集する。
2 局長は、会議の議長となる。
3 必要があるときは、第3条に定める者以外の者を会議に出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門部会の設置)
第6条 推進局に専門事業を研究協議し、各種サービス提供及び一体的推進を図るため専門部会を置くことができる。
(専門部会委員)
第7条 専門部会委員は、局長が委嘱する。
(庶務)
第8条 推進局の庶務は、保健福祉課において処理する。
(事務局)
第9条 推進局の事務局は、保健福祉課内に置く。
2 事務局に事務局長を置き、保健福祉課長をもって充てる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、運営に関して必要な事項は、局長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月1日告示第60号)
この告示は、令和6年5月1日から施行する。