○飯南町空家等対策協議会設置要綱
平成29年7月27日
告示第96号
(設置)
第1条 本町において、防犯、防災、衛生、景観等において地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空家等の対策を総合的かつ計画的に展開するため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、飯南町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 空家等対策計画の策定及び変更に関すること。
(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。
(3) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関すること。
(4) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。
(5) その他協議会において必要と認められる事項
(組織)
第4条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 地域住民の代表者等
(2) 学識経験者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 副町長
(5) 町長が指名する町の職員
(6) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を各1人置き、会長は副町長をもって充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、必要に応じて、関係機関等の説明若しくは意見又は助言を求めることができる。
(謝金及び費用弁償)
第7条 委員に対する謝金は、予算の範囲内で支給する。
2 委員が前条の規定により、会議に出席したときの費用弁償の支給については、飯南町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年飯南町条例第34号)の規定を準用する。
(検討委員会)
第8条 会長は、第3条に規定する所掌事務の細部に関し調査及び検討を行わせるため、検討委員会を設ける。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月2日告示第31号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。