○飯南町障がい者福祉計画及び飯南町障がい福祉計画策定に関する企画提案業者評価事務処理要綱
平成29年8月23日
告示第122号
(評価基準)
第1条 飯南町障がい者福祉計画及び飯南町障がい福祉計画策定業務委託事業者選考委員会設置要綱に基づき、企画提案業者の評価を行う際の評価基準は次のとおりとする。
項目及び評価の視点 | |
1 業者 | 方針・業績・本町に関する知識 |
2 実績 | 同種業務の実績 |
3 担当者 | 飯南町障がい福祉計画及び飯南町障がい者福祉計画とのかかわり・社内的地位専任担当の可否 |
4 提案内容 | 既存の飯南町障がい福祉計画及び飯南町障がい者福祉計画と企画提案内容の整合性・目的や方向性の明確化・地域特性の考慮・独創性 |
5 コンサルタント業務 | 専門性・識見・技術・体制・信頼性・アフターフォロー |
6 見積価格 | 適正・重点投資 |
7 全般評価 | 総合的な評価 |
(評価の単位)
第2条 飯南町障がい者福祉計画及び飯南町障がい福祉計画策定業務委託事業者選考委員会(以下「選考委員会」という。)は、評価基準の各項目について、次の点数により評価する。
優れている | 申し分ない | 10 |
非常に優れている | 9 | |
優れている | 8 | |
普通のところもある | 7 | |
普通 | 優れたところもある | 6 |
普通 | 5 | |
劣っているところもある | 4 | |
劣っている | 普通のところもある | 3 |
劣っている | 2 | |
非常に劣っている | 1 |
(評価提出)
第3条 選考委員会の委員は、企画提案の評価結果について委員長が別に定める日までに、福祉事務所長へ提出するものとする。
(評価表の集計)
第4条 福祉事務所の当該担当は、第3条により提出された企画書の評価結果を速やかに集計し、委員長に提出するものとする。
附則
この告示は、平成29年9月1日から施行する。