○飯南町空家等の適正管理に関する条例施行規則
平成30年3月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町空家等の適正管理に関する条例(平成30年飯南町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(支援)
第3条 条例第5条に規定する必要な支援は、次に掲げるものとする。
(1) 空家等の適正な管理を行うための情報の提供
(2) その他町長が認める必要な支援
(公表)
第12条 条例第21条第1項に規定する公表は、下記の方法によって行うものとする。
(1) 飯南町公告式条例(平成17年飯南町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 飯南町ホームページ
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める方法
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。