○飯南町空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成30年3月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町空家等の適正管理に関する条例(平成30年飯南町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(支援)

第3条 条例第5条に規定する必要な支援は、次に掲げるものとする。

(1) 空家等の適正な管理を行うための情報の提供

(2) その他町長が認める必要な支援

(身分証明書)

第4条 条例第9条第2項及び第15条第5項に規定する身分を証する証明書は、様式第1号のとおりとする。

(空家等に関する台帳整備等)

第5条 条例第10条の規定による空家等に関する台帳(以下「台帳」という。)は、様式第2号のとおりとする。

(立入調査実施通知)

第6条 条例第15条第4項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第3号)により行うものとする。

(緊急安全措置)

第7条 条例第24条第1項の規定により、緊急安全措置を必要とする空家等の所有者等は、安全措置の実施及びその費用負担について、緊急時における安全措置のための同意書(様式第4号)を提出するものとする。

(特定空家等の認定)

第8条 条例第16条第1項の規定による特定空家等の認定は、飯南町内における住宅危険度・周辺環境危険度の基準表(様式第5号)により、判定を行うものとする。

2 前項の規定による認定を行った場合において、当該特定空家等の所有者等が除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を講じたことにより特定空家等の状態が改善され、特定空家等でないと認めるときは、町長は、遅滞なくその旨を、特定空家等状態改善通知書(様式第6号)により当該所有者等に対し通知するものとする。

(助言・指導)

第9条 条例第17条に規定する助言は、原則として口頭により行い、同項の規定する指導は、空家等の適正管理に関する指導書(様式第7号)により行うものとする。

(勧告)

第10条 町長は、所有者等に対して条例第18条の規定による勧告をするときは、空家等の適正管理に関する勧告書(様式第8号)により行うものとする。

(命令)

第11条 町長は、所有者等に対して条例第19条第1項の規定による命令をするときは、空家等の適正管理に関する命令書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第19条第3項に規定する命令に係る事前の通知は、命令に係る事前の通知書(様式第10号)により行うものとする。

(公表)

第12条 条例第21条第1項に規定する公表は、下記の方法によって行うものとする。

(2) 飯南町ホームページ

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める方法

2 条例第21条第2項に規定する当該公表に係る所有者等に空家等の公表に関する通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(代執行)

第13条 条例第22条第1項に規定する代執行は、履行期限を定めた空家等の適正管理に関する命令不履行戒告書(様式第12号)により通知し、更にその期限までにその義務を履行しない所有者等に対して、代執行令書(様式第13号)により通知して行うものとする。

2 条例第22条第2項に定める執行責任者であることを証する証明書は、行政代執行責任者証(様式第14号)とする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

飯南町空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成30年3月20日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)