○飯南町自治区等計画策定事業助成金交付要綱

平成29年12月28日

告示第167号

(趣旨)

第1条 この告示は、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、住民が主役の協働のまちづくりを進めることを目的として、飯南町自治区等計画策定事業助成金(以下、「助成金」という。)の交付について、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象事業)

第2条 助成金の交付対象となる事業は、多様な地域住民が地域の将来について話し合い、地域課題に対応した取組を着実に行うための活動計画づくり事業(以下、「助成対象事業」という。)に対して交付する。

(助成対象団体)

第3条 助成金は、前条の助成対象事業を実施する団体(以下、「助成対象団体」)で、次の各号いずれかの要件を満たす団体に対して交付する。

(1) 飯南町自治区及び自治区長等設置規則(平成17年飯南町規則第127号)第2条に規定する自治区等(以下「自治区等」という。)

(2) 前号に規定する各自治区等の受持区域において、助成対象事業に取り組むため、主に若者及び女性で構成される団体

(交付金額)

第4条 助成金は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる額を交付する。

(1) 一の助成対象団体当たり50,000円とする。

(2) 助成対象事業に取り組む年度の4月1日を基準日として、助成対象団体の属する自治区等において1戸当たり300円とする。

2 助成金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 助成金の交付回数は、当該年度において同一団体は1回限りとする。

(交付申請)

第5条 助成対象団体は、助成金の交付の対象となる事業実施日の14日前までに、助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による事業計画書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(実績報告)

第7条 前条の規定による助成金の交付決定を受けた者は、助成対象事業が完了したときは、事業が完了した日から起算して1箇月を経過した日又は助成金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに次の各号に掲げる書類を町長に報告しなければならない。

(1) 飯南町自治区等計画策定事業助成金実績報告書(様式第3号)

(2) 飯南町自治区等計画策定事業助成金請求書(様式第4号)

(3) その他町長が必要と認めるもの

(助成金の交付)

第8条 町長は、前条の規定による報告があったときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町自治区等計画策定事業助成金交付要綱

平成29年12月28日 告示第167号

(令和4年4月1日施行)