○飯南町自治区等計画策定事業助成金交付要綱
平成29年12月28日
告示第167号
(趣旨)
第1条 この告示は、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、住民が主役の協働のまちづくりを進めることを目的として、飯南町自治区等計画策定事業助成金(以下、「助成金」という。)の交付について、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象事業)
第2条 助成金の交付対象となる事業は、多様な地域住民が地域の将来について話し合い、地域課題に対応した取組を着実に行うための活動計画づくり事業(以下、「助成対象事業」という。)に対して交付する。
(1) 飯南町自治区及び自治区長等設置規則(平成17年飯南町規則第127号)第2条に規定する自治区等(以下「自治区等」という。)
(2) 前号に規定する各自治区等の受持区域において、助成対象事業に取り組むため、主に若者及び女性で構成される団体
(交付金額)
第4条 助成金は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる額を交付する。
(1) 一の助成対象団体当たり50,000円とする。
(2) 助成対象事業に取り組む年度の4月1日を基準日として、助成対象団体の属する自治区等において1戸当たり300円とする。
2 助成金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 助成金の交付回数は、当該年度において同一団体は1回限りとする。
(交付申請)
第5条 助成対象団体は、助成金の交付の対象となる事業実施日の14日前までに、助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 飯南町自治区等計画策定事業助成金実績報告書(様式第3号)
(2) 飯南町自治区等計画策定事業助成金請求書(様式第4号)
(3) その他町長が必要と認めるもの
(助成金の交付)
第8条 町長は、前条の規定による報告があったときは、速やかに助成金を支払うものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。