○飯南町頓原拠点複合施設の設置及び管理に関する条例の施行期日を定める規則
平成29年6月1日
規則第9号の2
飯南町頓原拠点複合施設の設置及び管理に関する条例(平成29年飯南町条例第1号)の施行期日は、平成29年6月1日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成29年6月1日 規則第9号の2
(平成29年6月1日施行)