○飯南町頓原拠点複合施設の設置及び管理に関する条例の施行期日を定める規則

平成29年6月1日

規則第9号の2

この規則は、公布の日から施行する。

飯南町頓原拠点複合施設の設置及び管理に関する条例の施行期日を定める規則

平成29年6月1日 規則第9号の2

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成29年6月1日 規則第9号の2