○飯南町農林業施設等災害復旧事業分担金徴収要綱

平成30年8月31日

告示第164号

飯南町農地、農業用施設災害復旧事業分担金徴収要綱(平成17年飯南町告示第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町が行う農地、農業用施設災害復旧事業及び林地崩壊防止事業(以下「災害復旧事業」という。)に要する費用に充てるため、分担金の徴収に関し、飯南町建設事業分担金徴収条例(平成17年飯南町条例第137号)及び飯南町建設事業分担金の徴収に関する規則(平成17年飯南町規則第94号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(分担金徴収の範囲)

第2条 分担金の徴収を受ける者の範囲は、事業による受益の限度内において当該事業により特に利益を受ける土地の所有者及び耕作者とする。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、別表のとおりとする。

(分担金徴収の方法)

第4条 分担金は、納入通知書により町長の指定する期日までに徴収するものとする。

(その他)

第5条 この要項に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年9月1日から施行する。

(特例措置)

2 令和3年7月豪雨災害(令和3年7月4日から13日までの間の梅雨前線豪雨による災害をいう。)に起因する事業に係る分担金の額については、別表の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

事業名

分担金の額

農地等小災害復旧事業(農地)

事業費の1/16を分担金の額とする。

農地等小災害復旧事業(農業用施設)

事業費の1/20を分担金の額とする。

県単林地崩壊防止事業

事業費の1/12を分担金の額とする。

(令和4年3月23日告示第37号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年7月4日から適用する。

別表(第3条関係)

事業名

分担金の額

補助農地災害復旧事業

事業費から、国県補助金及び起債の額を控除した金額を分担金の額とする。なお、激甚災害により補助率増高申請が認められた場合は、その補助率を適用する。

補助農業用施設災害復旧事業

事業費から、国県補助金及び起債の額を控除した金額を分担金の額とする。なお、激甚災害により補助率増高申請が認められた場合は、その補助率を適用する。

農地等小災害復旧事業(農地)

事業費の1/8を分担金の額とする。

農地等小災害復旧事業(農業用施設)

事業費の1/10を分担金の額とする。

県単林地崩壊防止事業

事業費の1/8を分担金の額とする。

飯南町農林業施設等災害復旧事業分担金徴収要綱

平成30年8月31日 告示第164号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第7節 建設課
沿革情報
平成30年8月31日 告示第164号
令和4年3月23日 告示第37号