○飯南町地域づくり活動応援事業補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第36号
(目的)
第1条 この告示は、将来にわたり持続可能な地域運営及び地域課題の解決のため、公民館の範囲を対象に、住民同士の話合いを通じた地域運営(生活機能、生活交通及び地域産業)の仕組みづくり(以下「小さな拠点づくり」という。)を推進するため、飯南町地域づくり活動応援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金は、原則として別表第1に掲げる事業で、かつ、飯南町公民館の設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第75号)に定める各公民館の受持区域(以下「地区」という。)を単位に実施される小さな拠点づくりに資すると認められる事業に対して交付する。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付を受けることができるものは、補助金の趣旨に合致する事業を行う各地区の住民で組織される団体とする。
(対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、別表第2に掲げる経費とする。
(補助金額等)
第5条 補助金の補助率は、補助対象経費の10分の10以内とし、交付の限度額は一の地区につき、1年度当たり600千円以内とする。また、自治区単位(頓原地域では自治会)に対しては1年度当たり100千円までとする。ただし、新たな自主運営への推進事業に取組む場合に関して、予算の範囲内で町長が認めるものについてはこの限りでない。
2 前項の補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするものは、飯南町地域づくり活動応援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 団体の規約又はこれに準ずるもの
(4) 総会資料又はこれに準ずるもの
2 町長は、必要があると認めたときは、一定の条件を付することができる。
(事業計画の変更)
第8条 交付決定を受けたもの(以下「交付対象者」という。)が、補助対象事業の計画変更(廃止及び中止を含む。)をする場合は、遅滞なく飯南町地域づくり活動応援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する軽微な変更とは、補助対象事業費に変更がなく、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更をいう。
(実績報告)
第9条 交付対象者は、事業の終了後速やかに飯南町地域づくり活動応援事業補助金実績報告書(様式第4号)を提出しなければならない。また、視察研修を実施した場合には、事業報告書とは別に速やかに視察報告書を提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助対象事業 |
1 生活支援に関する事業 2 生活交通に関する事業 3 地域産業に関する事業 4 集落実態調査を実施した自治区(頓原地域では自治会)が取組む1から3の事業 5 その他地域の課題解決を目的とし、町長が適当と認める事業 |
別表第2(第4条関係)
補助対象経費 |
1 事業に要する消耗品費、郵券代等の通信費、印刷製本費等 2 事業を行う上で必要な備品購入費、施設使用料、備品借上げ料等 3 事業を行う上で必要な施設等の光熱水費等 4 事業を行う上で必要な委託料等 5 地域課題等の解決を目的とした会議時の茶菓代・弁当代や、地域の交流を目的とする事業における食材費で、申請額の1/10までとする。 また、バザーなど来場者から金銭を徴収して販売する場合を除く。 6 イベント等の開催時に掛ける保険料、警備費等 7 講演会等の講師に対する謝金 8 先進地への視察、研修会及び研修に要する公共交通機関の実費交通費、実費宿泊費(食事代、交付対象者の構成員個人の資質向上に対するものを除く。) 9 その他事業遂行に必要な経費であって町長が必要と認めるもの |