○飯南町地域づくり活動応援事業補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第36号

(目的)

第1条 この告示は、将来にわたり持続可能な地域運営及び地域課題の解決のため、公民館の範囲を対象に、住民同士の話合いを通じた地域運営(生活機能、生活交通及び地域産業)の仕組みづくり(以下「小さな拠点づくり」という。)を推進するため、飯南町地域づくり活動応援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金は、原則として別表第1に掲げる事業で、かつ、飯南町公民館の設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第75号)に定める各公民館の受持区域(以下「地区」という。)を単位に実施される小さな拠点づくりに資すると認められる事業に対して交付する。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付を受けることができるものは、補助金の趣旨に合致する事業を行う各地区の住民で組織される団体とする。

(対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、別表第2に掲げる経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、補助金の対象経費としない。

(1) 団体運営のための経常的経費

(2) 団体構成員に対する飲食費

(3) 団体構成員に対する人件費及び謝礼

(4) 団体が所有管理する施設の建設費及び修繕費等

(5) その他当該事業の実施に係る直接的経費と認められない経費

(補助金額等)

第5条 補助金の額は、補助金の対象となる経費のうち、40万円を上限として予算の範囲内で補助するものとする。

2 前項の規定のうち、補助金の対象となる経費が各号のいずれかに該当するときは、補助金の額は、50万円を上限として補助するものとする。

(1) 別表第1に掲げる補助対象事業のいずれかを新たに実施する場合

(2) 別表第1に掲げる補助対象事業のうち生活支援に関する事業を継続して実施する場合

3 前項の補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

4 補助金の交付回数は、当該年度において同一地区に対し1回限りとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするものは、飯南町地域づくり活動応援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 団体の規約又はこれに準ずるもの

(4) 総会資料又はこれに準ずるもの

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があった場合はその内容を審査し、適当と認めたときは飯南町地域づくり活動応援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、必要があると認めたときは、一定の条件を付することができる。

(事業計画の変更)

第8条 交付決定を受けたもの(以下「交付対象者」という。)が、補助対象事業の計画変更(廃止及び中止を含む。)をする場合は、遅滞なく飯南町地域づくり活動応援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する軽微な変更とは、補助対象事業費に変更がなく、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更をいう。

(実績報告)

第9条 交付対象者は、事業の終了後速やかに飯南町地域づくり活動応援事業補助金実績報告書(様式第4号)を提出しなければならない。また、視察研修を実施した場合には、事業報告書とは別に速やかに視察報告書を提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の飯南町地域づくり活動応援事業補助金実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、適正と認めるときは、速やかに補助金の額を確定し、飯南町地域づくり活動応援事業補助金確定通知書(様式第5号)を交付対象者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

2 交付対象者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、飯南町地域づくり活動応援事業補助金概算払(精算払)請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日告示第63号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

補助対象事業

1 生活支援に関する事業

2 生活交通に関する事業

3 地域産業に関する事業

4 集落実態調査を実施した自治区(頓原地域では自治会)が取組む1から3の事業

5 その他地域の課題解決を目的とし、町長が適当と認める事業

別表第2(第4条関係)

補助対象経費

1 事業に要する消耗品費、郵券代等の通信費、印刷製本費等。ただし、景品代等を除く。

2 事業を行う上で必要な施設使用料、備品借上げ料等

3 事業を行う上で必要な施設等の光熱水費等

4 事業を行う上で必要な委託料等

5 地域課題等の解決を目的とした会議時の茶菓代・弁当代や、地域の交流を目的とする事業における食材費で、申請額の1/10までとする。

ただし、バザーなど来場者から金銭を徴収して販売する場合を除く。

6 イベント等の開催時に掛ける保険料、警備費等

7 講演会等の講師に対する謝金

8 その他事業遂行に必要な経費であって町長が必要と認めるもの

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飯南町地域づくり活動応援事業補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第36号

(令和7年4月1日施行)