○飯南町議会基本条例

令和元年6月14日

条例第20号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第3条―第4条)

第3章 町民と議会との関係(第5条―第8条)

第4章 町長等と議会との関係(第9条―第12条)

第5章 自由討議の拡大(第13条―第14条)

第6章 議会運営及び体制(第15条―第18条)

第7章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第19条―第21条)

第8章 最高規範性及び見直し(第22条―第23条)

附則

地方議会においては、自治体の政策や条例を決定する意思決定機関及び事務執行の監視機関として、担うべき役割や責任はますます大きくなっている。

自治体の自主的な決定と責任の範囲が拡大していく中にあって、議会及び議員には、公平公正な議会運営を基本として、住民の多様な意見や意思をより的確に町政に反映させるため、住民参加を推進し、住民と情報を共有する開かれた議会づくりに取り組む不断の努力が求められている。

飯南町議会は、飯南町民によって選ばれた議員によって構成され、同じく飯南町民に選ばれた町長との二元代表制のもと、町民を代表する機関として、互いに切磋琢磨し続けるとともに、飯南町の最高規範である飯南町次世代につなぐまちづくり基本条例(平成27年飯南町条例第15号)に則り、町民福祉の向上に寄与しなければならない。

飯南町議会が、町民にわかりやすく信頼される議会であり続けるために、あるべき姿を明らかにし、飯南町のさらなる発展を目指し、ここに飯南町議会基本条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町民を代表する議会の役割を明らかにするとともに、議会に関する基本事項を定めることにより、議会の活性化と充実を図り、もって飯南町の発展と町民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に在住する個人及び町内に事務所を有する法人その他の団体をいう。

(2) 町民等 町民のほか、町内に在勤又は在学する個人並びに飯南町のまちづくりに関係のある個人及び団体をいう。

(3) 町 議会及び執行機関をいう。

(4) 議会 飯南町議会をいう。

(5) 議員 飯南町議会議員をいう。

(6) 委員会 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会をいう。

(7) 町長 飯南町長をいう。

(8) 町長等 飯南町長及び執行機関をいう。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第3条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 公正性及び透明性を確保し、町民に開かれた議会を目指すこと。

(2) 町民の多様な意見を的確に把握し、町政に反映させるための運営に努めること。

(3) 町民にわかりやすい言葉及び表現を用いた発言・記述に努めること。

(4) 町民の傍聴意欲を高める議会運営を行うこと。

(議員の活動原則)

第4条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを認識し、議員間の自由な討議を尊重すること。

(2) 町政の課題全般について、町民の多様な意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の努力によって、町民の代表としてふさわしい活動をすること。

(3) 議会の構成員として、一部団体及び地域の代表にとらわれず、町民全体の福祉向上を目指して活動すること。

第3章 町民と議会との関係

(町民参加及び町民との関係)

第5条 議会は、町民の声を町政に反映するため、町民等との意見交換会を開催するよう努める。

2 議会は、広く町民の意見及び専門的知見を審議等に反映させるため、公聴会制度及び参考人制度を活用するよう努める。

3 意見交換会に関し必要な事項は、別に定める。

(情報の公開及び共有)

第6条 議会は、開かれた議会を実現するため、町民等への情報公開を進め、情報の共有化を図る。

2 議会は本会議のほか、全ての会議を原則公開とする。また、会議録も同様とする。

3 議会は、議案の審査等に関する資料を公開とする。

4 議会は、議決に対する説明責任を果たすため、議員個人の賛否の意思表示を公表する。

(請願及び陳情)

第7条 議会は、請願及び陳情を町民等による政策提案と受け止め、審議等に当たっては請願者及び陳情者の説明機会の確保に努めるものとする。

(議決責任等)

第8条 議会は、議決責任を深く認識するとともに、議案等を議決し、自治体として意思決定又は政策決定をしたときは、町民に対して説明する責務を有する。

第4章 町長等と議会との関係

(町長等と議会及び議員の関係)

第9条 議会は、独立かつ対等な立場で町長等との緊張ある関係の保持に努めなければならない。

2 一般質問においては、一括方式のほか、一問一答方式で行うことができる。

3 町長等は、本会議において、論点をわかりやすく明確にするため、議員の質疑又は質問の趣旨に対し、議長の許可を得て反問することができる。

4 町長等は、本会議において可決された附帯決議を尊重しなければならない。

5 町長等は、議会が採択した請願及び陳情のうち、議会が町長等において措置することが適当と認めるものについて、その実現に努めなければならない。

6 議会は、町長等に対し、前項に関する処理の経過及び結果について報告を求めることができる。

(政策情報の要求)

第10条 議会は、町長等が提案する政策について慎重な審議を行うため、次に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。

(1) 政策立案の背景

(2) 提案に至るまでの経緯

(3) 総合計画との整合性

(4) 関係法令及び条例等

(5) 政策等の実施にかかわる財源措置

(6) 将来にわたる政策等のコスト計算

2 議会は、議案等の審議において、町長等に対して必要とする資料の提出を求めるものとする。

(監視及び評価)

第11条 議会は、町長等の事務の執行について、事前又は事後に監視する責務を有する。

2 議会は、本会議における審議、議決等を通じて、町民に対して町長等の事務の執行についての評価を明らかにする責務を有する。

(政策提案及び政策提言)

第12条 議会は、町政の政策水準向上を図るため、政策立案機能の強化に努め、もって条例の提案、議案の修正、決議等の政策提案を行うとともに、町長等に対し、政策提言を行う。

第5章 自由討議の拡大

(自由討議による合意形成)

第13条 議会は、議論の場である。運営に当たっては、議員相互間の自由な討議を中心に行わなければならない。

2 議会は、本会議及び委員会における議案の審議及び審査にあっては、合意形成に向けて議員相互間の議論を尽くすよう努める。

(政策討論会)

第14条 議会は、町政に関する政策及び課題に対して、議員相互間の共通認識及び合意形成を図り、もって政策立案、政策提案及び政策提言を推進するため、政策討論会を開催するものとする。

2 政策討論会に関することは、別に定める。

第6章 議会運営及び体制

(議会運営)

第15条 議会は、議員平等の原則による民主的な運営を基本としなければならない。

(委員会活動)

第16条 委員会は、所管する事務に関する調査を積極的に行い、専門性などその特性が十分に発揮できる運営に努める。

(議会による研修)

第17条 議会は、政策提言及び政策立案能力の向上を図るため、研修会を実施する。

2 議会は、研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、町民等との研修会を開催するものとする。

(議会事務局)

第18条 議会は、議会及び議員の政策形成及び立案能力を充実させるため、議会事務局の調査及び法務機能の強化に努める。

第7章 議員の政治倫理、身分及び待遇

(議員の政治倫理)

第19条 議員は、高い倫理的義務が課せられていることを深く自覚し、良心及び責任感を持ってその使命を果たすとともに、議会人としての品位保持に努めなければならない。

2 前項に掲げる議員の政治倫理に関し、必要な事項は別に定める。

(議員定数)

第20条 議員定数は、飯南町議会議員の定数を定める条例(平成20年飯南町条例第25号)の定めるところによる。

2 議員又は委員会が、前項の条例改正議案を提出する場合は、明確な改正理由を付さなければならない。

3 前項の条例改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、町民及び識見を有する者からの客観的な意見を参考にしなければならない。

(議員報酬)

第21条 議員報酬は、飯南町議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例(平成20年飯南町条例第32号)の定めるところによる。

2 議員又は委員会が、前項の条例改正議案を提出する場合は、明確な改正理由を付さなければならない。

3 前項の条例改正に当たっては、議員報酬の考え方及び議員活動の評価について、町民及び識見を有する者からの意見を参考にしなければならない。

第8章 最高規範性及び見直し

(最高規範性)

第22条 この条例は、議会における最高規範であって、議会は、この条例の趣旨に反する議会の条例、規則等を制定してはならない。

(見直し)

第23条 議会は、常に町民の意見又は社会情勢の変化等を勘案し、必要に応じて、この条例の改正その他必要な措置を講ずる。

この条例は、公布の日から施行する。

飯南町議会基本条例

令和元年6月14日 条例第20号

(令和元年6月14日施行)