○飯南町頓原交流広場管理規則

令和元年9月13日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町頓原交流広場の設置及び管理に関する条例(令和元年飯南町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の義務と責任)

第2条 利用者は、利用責任者を明確にするとともに、管理規則を遵守し、利用中の事故防止に万全を期し、事故発生の場合はその責任を負うものとする。

(利用の申込み及び許可)

第3条 条例第6条の規定により、飯南町頓原交流広場(以下「広場」という。)の利用について許可を受けようとする者は、使用許可申請書(別記様式)を管理者(町長又は指定管理者を指定した場合にあっては、当該指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により許可を行った場合は、別に定める利用許可書を交付するものとする。

3 許可後にあっても、町等が行う公益の行事のため、管理者が利用不可と認めたときは、その許可を取り消すことができる。この場合において利用に生じた損失については補償しないものとする。

(利用料の減免)

第4条 条例第9条の規定により利用料を減免する場合は、次のとおりとする。

(1) 町及び教育委員会等が、その用に供するとき。

(2) 管理者が、特に認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた以外に立ち入らないこと。

(2) 火災、盗難等の発生防止に留意すること。

(損壊等の届出)

第6条 広場を損傷し、又は滅失したときは、速やかに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

飯南町頓原交流広場管理規則

令和元年9月13日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
令和元年9月13日 規則第30号
令和4年4月1日 規則第21号