○飯南町外国人介護福祉人材確保対策事業助成金交付要綱
令和2年3月17日
告示第41号
(目的)
第1条 飯南町外国人介護福祉人材確保対策事業助成金(以下「助成金」という。)は、飯南町外国人介護福祉人材確保対策事業条例(令和2年飯南町条例第3号。以下「条例」という。)及び飯南町補助金交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(助成金)
第3条 助成金の種類、額及び助成の期間は、別表に定めるところによる。
(交付申請)
第4条 規則第5条による助成金の交付の申請をしようとする者が町長へ提出する申請書の様式は様式第1号のとおりとし、提出期限は町長が毎年度別に定めるものとする。
2 前項の規定に定める様式の連帯保証人は次に該当する者とする。
(1) 債務が発生した場合に保証しうる能力があること。
(2) 市区町村税を完納していること。
(審査)
第5条 町長は、助成金交付の申請があった場合は内容を審査し、その結果を申請人に対し助成金審査結果通知書(様式第2号)により通知を行うものとする。
(助成金の交付請求)
第6条 助成金の交付の決定を受けた者は、助成金交付請求書(様式第3号)を、町長が毎年度別に定める日までに提出するものとする。
(誓約書)
第7条 助成金の交付の決定を受けた者は、飯南町内の福祉施設に介護福祉士として勤務する意思のある外国人学生(以下「外国人学生」という。)の誓約を伴う誓約書(様式第4号)を初年度の助成金交付請求書とともに提出するものとする。
(状況報告)
第8条 助成金の交付の決定を受けた者は、外国人学生の状況について、状況報告書(様式第5号)を初年度を除く各年度において、助成金交付請求書とともに提出するものとする。
(助成金の交付)
第9条 助成金の交付は、年度ごとに第6条の請求書の提出を受けて一括交付するものとする。
(助成金交付の取消し)
第10条 町長は、交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、助成金交付の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 助成金の交付対象者に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により助成金を受けたとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(助成金の返還)
第11条 町長は、助成金を受けた者が別表に定める要件に該当しなくなった場合には、助成金全額の返還を命じることができる。ただし、町長が必要と認めるときは返還の命令を行わないことができる。
3 返還の命令を受けた者は、返還命令を受けた日の属する月の翌月末日までに返還決定額の全額を返還するものとする。
(助成金返還の特例)
第12条 返還の命令を受けた者は、前条第3項の規定にかかわらず、災害、その他やむを得ない事由により助成金を返還することが著しく困難であると町長が必要と認めるときは返還の特例を受けることができる。
4 前項の規定により返還の特例の承認を受けた場合において、返還は1回払い(支払期限は、返還の命令を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内)とする。
(延滞金)
第13条 返還の命令を受けた者は、正当な理由がなく返還すべき額を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で算定した延滞金を納付しなければならない。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 助成金額 | 助成回数・期間 |
外国人学生が入学した際の一時金 | 500,000円以内 | 入学時1回のみ |
外国人学生が介護福祉士の知能・技術を習得する学部に在籍している期間 | 月額50,000円以内 | 最大2年 |