○飯南町新生児出産祝金交付要綱
令和2年4月1日
告示第53号
(目的)
第1条 この告示は、新生児の保護者に出産祝金(以下「祝金」という。)を交付することにより、次世代を担う新生児の誕生を祝うとともに、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 祝金の対象となる者(以下「対象者」という。)は、令和2年4月2日から令和7年4月1日までの間に出生した新生児(以下単に「新生児」という。)の保護者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 出産時において保護者が飯南町(以下「町」という。)の住民基本台帳に記載されていること。
(2) 申請時において現に新生児を養育していること。
(3) 申請時において新生児が町の住民基本台帳に記載されていること。
(4) 引き続き町に居住する意思があること。
(5) 飯南町第3子以降子育て世帯応援金交付要綱第7条第2項に規定する応援金の交付を受けていないこと。
(6) 町の税及び使用料等を滞納していないこと。
(祝金の額)
第3条 当該新生児1人当たりの祝金の額は、次のとおりとする。
(1) 第1子及び第2子 100,000円
(2) 第3子以降 500,000円
(交付申請)
第4条 対象者のうち祝金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に飯南町新生児出産祝金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
3 第3子以降の新生児に係る申請者は、申請者及び当該新生児の本籍が町にない場合は、子の順位が確認できる関係書類を第1項の申請書に添付しなければならない。
(申請期限)
第5条 申請期限は、町長がやむを得ない理由があると認める場合を除き、出生届を提出した年度の末日又は出生届を提出した日から起算して1月を経過した日のいずれか遅い日までとする。
2 町長は、前項により祝金の交付が適当と認めた場合は、交付決定後、速やかに申請者に祝金を交付するものとする。
2 町長が前条の規定による交付決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、申請者に確認等を求めたにもかかわらず申請書の補正が行われないとき又はその他当該申請者の責に帰すべき事由により交付ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(交付決定の取消し及び祝金の返還)
第8条 町長は、第6条第2項の規定により祝金の交付を受けた者が、提出書類に虚偽の事項を記載し、又は不正の行為を行ったと認めた場合は、祝金の交付決定を取り消すとともに、既に交付した祝金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。