○飯南町農林業定住研修資金貸付規程
令和2年4月1日
告示第58号
(目的)
第1条 この告示は、飯南町農林業定住研修生(以下「研修生」という。)の研修期間中の生活安定を図るため飯南町農林業定住研修資金(以下「研修資金」という。)の貸付けを行うことにより、農業の担い手を育成することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「研修生」とは、飯南町農林業定住研修事業実施要綱(平成22年飯南町告示第26号)において研修を認められた者をいう。
(研修資金の貸付け)
第3条 町は、研修生に対し、予算の範囲内において研修資金を無利息で貸付ける。
(貸付金額)
第4条 研修資金の額は、月額15万円以内とする。
(貸付期間)
第5条 研修資金を貸付ける期間は、研修期間中とする。
(貸付けの申請)
第6条 研修資金の貸付けを受けようとする研修生は、飯南町農林業定住研修資金貸付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(償還期間等)
第10条 研修資金の償還の期間は、貸付けを行った年度内とする。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、研修資金の貸付けに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。