○飯南町農林業定住研修資金貸付規程

令和2年4月1日

告示第58号

(目的)

第1条 この告示は、飯南町農林業定住研修生(以下「研修生」という。)の研修期間中の生活安定を図るため飯南町農林業定住研修資金(以下「研修資金」という。)の貸付けを行うことにより、農業の担い手を育成することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「研修生」とは、飯南町農林業定住研修事業実施要綱(平成22年飯南町告示第26号)において研修を認められた者をいう。

(研修資金の貸付け)

第3条 町は、研修生に対し、予算の範囲内において研修資金を無利息で貸付ける。

(貸付金額)

第4条 研修資金の額は、月額15万円以内とする。

(貸付期間)

第5条 研修資金を貸付ける期間は、研修期間中とする。

(貸付けの申請)

第6条 研修資金の貸付けを受けようとする研修生は、飯南町農林業定住研修資金貸付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸付けの可否通知)

第7条 町長は、前条に規定する申請に基づき、研修資金を貸付けるかどうかを決定し、その旨を飯南町農林業定住研修資金貸付決定通知書(様式第2号)により研修生に通知するものとする。

(研修資金の請求)

第8条 研修生は、前条に規定する貸付けの決定通知を受理したときは、飯南町農林業定住研修資金貸付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(研修資金の貸付方法)

第9条 町長は、前条に規定する請求書を受理したときは、研修資金借用証書(様式第4号)と引換えに研修資金を貸し付ける。

(償還期間等)

第10条 研修資金の償還の期間は、貸付けを行った年度内とする。

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか、研修資金の貸付けに関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町農林業定住研修資金貸付規程

令和2年4月1日 告示第58号

(令和4年4月1日施行)