○飯南町チャレンジオフィス管理規則
令和2年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町チャレンジオフィスの設置及び管理に関する条例(令和2年飯南町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(町と所有者との間で締結する賃貸借契約)
第2条 町長は、飯南町チャレンジオフィス(以下「施設」という。)として使用する空き家の借上げに際し、所有者と飯南町空き家賃貸借契約書(様式第1号)を締結する。
(利用時間)
第3条 施設の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとし、特に町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 施設の休館日は、日曜日、土曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、休館日でも利用できる。
(公募)
第5条 事業化準備室の入居者募集は、募集要項(様式第2号)により公募するものとする。
(入居申請内容の変更)
第8条 入居決定後、入居申請内容に変更があったときは、事業化準備室入居変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(入居期間の更新)
第9条 条例第7条第3項ただし書の規定により事業化準備室の利用期間の更新を希望する入居者は、利用期間の満了する日の3月前までに、事業化準備室利用期間更新許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(事業化準備室の返還)
第10条 入居者は、利用期間満了の日又は事業化準備室を返還しようとする日の1月前までに、事業化準備室返還届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により施設の修繕等が必要となったときは、事業化準備室を返還する日又は町長が指定する日までに修繕等を行い、現状に復さなければならない。
3 入居者は、町長が指定する日までに事業化準備室を返還できなかったときは、返還を完了した日までの利用料を納付しなければならない。
(転貸等の禁止)
第11条 入居者は、事業化準備室を転貸し、又はその利用の権利を譲渡してはならない。
2 入居者は、許可を受けた目的以外に事業化準備室を利用してはならない。
3 入居者は、事業化準備室を長期にわたり利用しない場合は、町長に届け出なければならない。
(利用料)
第12条 利用料は、管理者(町長又は指定管理者を指定した場合にあっては、当該指定管理者をいう。以下同じ。)が指定する方法により納付するものとする。
2 事業化準備室を月の途中から利用する場合は、日割計算によるものとし、利用の日からその日の属する月の末日までの日数につき行う。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(利用の許可)
第14条 管理者は、会議室等の利用を許可したときは、会議室等利用許可書(様式第10号)を交付する。
(利用者の義務)
第15条 施設の利用者は、管理者の指示に従うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用者は、秩序を保ち、施設及び設備を棄損しないように努めなければならない。
(2) 利用者は、その責めに帰すべき理由により施設を損傷した場合は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(3) 利用者は、施設、器具類等の利用が終わったら、これを原状に回復し、清掃、整理しなければならない。
(4) その他チャレンジオフィスの管理者の指示する事項
(利用の制限等)
第16条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を制限し、若しくは停止し、又は利用の許可を取り消し、若しくは利用を許可しないことができる。
(1) 管理上支障があるとき。
(2) 利用の許可条件に違反したとき。
(3) 利用料を3月以上滞納したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が利用させることを不適当と認めるとき。
(利用料の減免)
第17条 条例第9条に定める利用料の減免は、次に定めるところによる。
(1) 町及び教育委員会が主催する会議及び行事のため利用する場合は、利用料の全額を免除する。
(2) 社会教育関係団体が会議又は学習活動のため利用する場合及び町又は教育委員会が共催して行う会合又は行事のため利用する場合は、利用料の全額を免除する。
(3) 町内で活動する各種団体が教育、文化又は福祉目的のために利用する場合は、利用料の全額を免除する。
(4) 地域の住民がコミュニティー活動に利用する場合は、利用料の全額を免除する。
(5) 災害等、町長が特に認めた場合は、利用料の全額を免除する。
(利用料の還付)
第18条 条例第10条ただし書に規定する利用料の還付については、次の定めるところによる。
(1) 利用者の責任でない事情により利用ができないときは、利用料の全額を還付する。
(2) 利用の許可を取り消したときは、利用料の全額を還付する。
(その他)
第19条 この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。