○飯南町来島拠点複合施設管理規則
令和2年9月18日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町来島拠点複合施設の設置及び管理に関する条例(令和2年飯南町条例第27号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者)
第2条 飯南町来島拠点複合施設(以下「施設」という。)の管理責任者は来島支所長とする。
(使用料の減免)
第6条 条例第10条に定める使用料の減免は、次に定めるところによる。
(1) 町及び教育委員会が主催する会議及び行事のため使用する場合 全額免除
(2) 町内で活動する各種団体が教育、文化又は福祉目的のために使用する場合 全額免除
(3) 地域の住民がコミュニティー活動に使用する場合 全額免除
(4) 災害等町長が特に認めた場合 全額免除
(使用料の還付)
第7条 条例第11条ただし書に規定する使用料の還付については、次に定めるところによる。
(1) 使用者の責任でない事情により使用ができない場合 全額還付
(2) 使用の許可を取り消した場合 全額還付
(その他)
第8条 この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。