○飯南町来島拠点複合施設管理規則

令和2年9月18日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町来島拠点複合施設の設置及び管理に関する条例(令和2年飯南町条例第27号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 飯南町来島拠点複合施設(以下「施設」という。)の管理責任者は来島支所長とする。

(使用の手続)

第3条 条例第5条の規定により施設を使用する者は、来島拠点複合施設使用許可申請書(様式第1号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(許可書の交付)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、来島拠点複合施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料)

第5条 第4条の規定による許可書の交付を受けた者は、条例第9条に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条に定める使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 町及び教育委員会が主催する会議及び行事のため使用する場合 全額免除

(2) 町内で活動する各種団体が教育、文化又は福祉目的のために使用する場合 全額免除

(3) 地域の住民がコミュニティー活動に使用する場合 全額免除

(4) 災害等町長が特に認めた場合 全額免除

(使用料の還付)

第7条 条例第11条ただし書に規定する使用料の還付については、次に定めるところによる。

(1) 使用者の責任でない事情により使用ができない場合 全額還付

(2) 使用の許可を取り消した場合 全額還付

(その他)

第8条 この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町来島拠点複合施設管理規則

令和2年9月18日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)