○飯南町学習支援館の設置及び管理に関する条例

令和2年9月18日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、飯南町学習支援館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町の未来を担う人材を育成することを目的に、児童生徒の学習意欲の向上と家庭学習の習慣化、進路実現を支援する教育環境を整備するため、飯南町学習支援館(以下「支援館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 支援館の名称及び位置は、次のとおりとする。

施設の名称 飯南町学習支援館

位置 飯南町野萱300番地1

(管理)

第4条 支援館は、飯南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(休館日)

第5条 支援館の休館日は、日曜日、土曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、休館日でも使用することができる。

(開館時間)

第6条 支援館の開館時間は、午後4時00分から午後10時00分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用料)

第7条 支援館を使用しようとする者は、使用料(消費税相当額を含む。)を納付しなければならない。

2 支援館の使用料の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 中学1年生及び2年生 月額 1,500円

(2) 中学3年生 月額 2,500円

(3) 高校生 月額 5,000円

(使用料の減免)

第8条 町長は、特別の事由があるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、飯南町来島拠点複合施設の設置及び管理に関する条例(令和2年飯南町条例第27号)の施行の日から施行する。

(飯南町学習支援館の利用に係る使用料条例の廃止)

第2条 飯南町学習支援館の利用に係る使用料条例(平成23年飯南町条例第20号)は、廃止する。

飯南町学習支援館の設置及び管理に関する条例

令和2年9月18日 条例第28号

(令和2年10月1日施行)