○飯南町頓原防災拠点施設管理規則

令和3年3月23日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯南町頓原防災拠点施設の設置及び管理に関する条例(令和3年飯南町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 条例第7条の規定により、飯南町頓原防災拠点施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、使用許可申請書(別記様式)を提出し、管理者(町長又は指定管理者を指定した場合にあっては、当該指定管理者をいう。以下同じ。)の許可を受けなければならない。

(使用の許可の取消し)

第3条 第2条の規定により、施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限することができる。

(1) この規則に違反し、又はこの規則に基づく指示に従わないとき。

(2) 許可された使用目的以外に施設を使用したとき。

(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に施設を使用させたとき。

(損害の責任)

第4条 前条の規定により、施設の使用を取り消し、又は使用方法を制限した場合において、使用者に損害を生ずることがあっても、これに対して補償の責任を負わない。

(使用料の納付)

第5条 条例第9条の規定による使用料は、前納するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書を管理者に提出しなければならない。

2 使用料減免申請書の様式は、別に定める。

3 使用料を減額又は免除する基準は、次のとおりとする。

(1) 町が、その用に供するとき。

(2) 管理者が特に必要と認めたとき。

(使用料の返還)

第7条 条例第11条に規定する使用料の返還基準は、次のとおりとする。

(1) 災害又は使用者の責めに帰さない理由により、施設等を使用することができなくなったとき。

(2) 管理者が施設の管理上特に必要があるため、許可を取り消したとき。

(3) 使用者が使用開始の日の5日前までに使用の中止を申し出たとき。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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飯南町頓原防災拠点施設管理規則

令和3年3月23日 規則第5号

(令和3年3月23日施行)