○飯南町図書館協議会設置要綱

令和3年7月1日

教育委員会告示第2号

(名称及び事務局)

第1条 本会は、飯南町図書館協議会(以下「図書館協議会」という。)と称し、事務局を飯南町教育委員会におく。

(事業及び目的)

第2条 本会は、図書館事業の振興と、これに附帯する文化の向上発展を図ることを目的とし、その達成のために下記の事業を行う。

(1) 町立図書館の運営に関すること。

(2) 町立図書館の普及発展と相互の連絡協調に関すること。

(3) その他図書館協議会の目的達成のために必要と認めること。

(組織)

第3条 図書館協議会は、次の者のうち、教育長が指名した委員8名以内をもって組織する。

(1) 教育委員

(2) 学校教育関係者

(3) 保育、幼児教育関係者

(4) 社会教育関係者

(5) 家庭教育関係者

(6) 学識経験者

(7) その他教育長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は2年間とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 本会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により選出する。

3 会長は、図書館協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議はすべて会長が招集する。

2 本会は、必要に応じて会議を開くことができる。

3 会長は、必要があると認められるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(報酬等)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の支給は、飯南町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年飯南町条例第34号)に定めるところによる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、図書館協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期間)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(会議招集の特例)

2 最初に招集すべき会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

飯南町図書館協議会設置要綱

令和3年7月1日 教育委員会告示第2号

(令和3年7月1日施行)