○第2次飯南町新型コロナウイルス対策雇用継続等応援金交付要綱
令和3年6月28日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、第2次飯南町新型コロナウイルス対策雇用継続等応援金(以下「応援金」という。)の交付に関し、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 新型コロナウイルス感染症の影響による経済活動の縮小等により、多大な影響を受けた町内商工業者に対して応援金を支給し、町内事業者の雇用の維持と経営の安定化を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この告示における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する事業者
(2) 小規模事業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する事業者
(交付対象者)
第4条 応援金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する商工業者とする。ただし、町長が特に認めた者はこの限りでない。
(1) 町内に主たる事業所又は本店等を有する中小企業者、小規模事業者
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響による経済活動の縮小等により、多大な影響を受けた事業者
(3) 令和2年9月から令和3年8月までの期間のうち、連続する3月の売上減少合計額(前年又は前々年同月比)が、1,000千円以上減少している事業者。ただし、連続する3月の売上げが20%以上減少している事業者を除く。
(4) 町税の滞納がない者
(5) 今後も引き続き事業を継続して実施する意思のある者
(6) 飯南町暴力団排除条例(平成23年飯南町条例第30号)第2条第1号に規定する暴力団、又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
(応援金の額等)
第5条 応援金の額等は、別表のとおりとし、予算の範囲内において交付する。
2 応援金の交付は事業所単位とし、町内に複数の事業所がある場合においては、それぞれの事業所における交付対象要件に基づき、支給することができる。
3 支給回数は、1回限りとする。ただし、交付決定後、別表に掲げる区分が変更した事業所については、追加支給することができる。
4 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者向け給付金について、他の制度が活用できる場合においては、加算分のみ支給する。ただし、本応援金の支給額が他の制度を上回る場合においては、差額分を支給することができる。
(応援金の交付申請)
第6条 応援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第2次飯南町新型コロナウイルス対策雇用継続等応援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 第4条第1項第3号に規定する要件が確認できる書類
(2) 町税滞納調査への同意書兼事業継続意思表明書
(3) 振込先口座の確認できる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、申請受付開始日から令和3年12月28日までに申請しなければならない。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は不正の行為があったとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 令和2年9月から令和3年8月までの期間のうち連続する3月の売上減少合計額(前年又は前々年比)※連続する3月は事業者が任意で選択 | 交付額 |
1 | 1,000千円未満で連続する3月の売上額が20%以上減少 | 100千円 |
2 | 1,000千円以上2,000千円未満 | 200千円 |
3 | 2,000千円以上5,000千円未満 | 300千円 |
4 | 5,000千円以上10,000千円未満 | 500千円 |
5 | 10,000千円以上 | 1,000千円 |
加算 | 連続する6月の売上合計額(前年又は前々年比)が10%以上減少した事業者に対する加算 | 該当区分と同額を加算 |