○飯南町普通河川、道路等用途廃止に関する要綱

令和3年7月27日

告示第121号

(趣旨)

第1条 この告示は、法令及び飯南町財務規則(平成17年飯南町規則第32号)に定めるもののほか、飯南町が所有する普通河川、道路等の用途廃止の手続について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「普通河川、道路等」とは、飯南町普通河川、道路管理条例(平成17年飯南町条例第139号)第2条に規定する公共物をいう。

(用途廃止できるもの)

第3条 普通河川、道路等の用途廃止は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 普通河川、道路等の代替施設が設置され、普通河川、道路等として不用になったとき。

(2) 普通河川、道路等として存置する必要性がなくなったとき。

(3) 普通河川、道路等たる機能を失っていると認められるとき。

(用途廃止できないもの)

第4条 次の各号に該当する場合は、用途廃止できないものとする。ただし、代替施設等によりその機能が保障され、かつ、用途廃止によって周辺地域への影響がないと町長が認める場合は、この限りでない。

(1) 道路及び水路を用途廃止することによって袋地(他の土地等に包囲されている土地をいう。)が発生する場合

(2) 公共の用に供している道路又は水路等それぞれの機能を低下させる場合

(3) 将来、他の公共施設の敷地として在置する必要がある場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めた場合

(付替え)

第5条 普通河川、道路等の付替えは、次に掲げる要件を備える場合に行うものとする。

(1) 付替えにより普通河川、道路等の機能を低下させるものでないもの

(2) 付替えにより新設された施設(以下「代替施設」という。)で、町に寄附できるもの

(交換)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、普通河川、道路等付替工事により不用となった従前の普通河川、道路等と代替施設を交換することができるものとする。

(1) 交換受地と交換渡地が同一種財産、同面積であるとき。

(2) 交換受地の面積が交換渡地の面積を上回る場合は、その価格の差額(同一単価の場合は面積差)が4分の1以内で、かつ、交換差金請求権放棄について申請者の同意が得られるとき。

(3) 交換渡地の面積が交換受地の面積を上回る場合は、その価格の差額(同一単価の場合は面積差)が4分の1以内で、かつ、交換差金の納入について申請者の同意が得られるとき。

(交換の事前協議)

第7条 町長は、普通河川、道路等の付替工事施工許可申請のあったものについて、前条の規定に基づき、財産の処理を交換で行うことの適否を審査するものとする。

(交換の処理)

第8条 町長は、前条において交換により処理することが適当と認められたものについては、飯南町財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(平成17年飯南町条例第49号)に準じて処理をするものとする。

(用途廃止の申請)

第9条 普通河川、道路等を取得するため、当該普通河川、道路等の用途廃止を求める者は、飯南町行政財産用途廃止申請書(様式第1号)及び付け替えを求める者は、飯南町行政財産付替承認申請書(様式第2号。以下この条例において「申請書」という。)を町長へ提出しなければならない。

2 申請書には、次に掲げる書類のうち町長が指示するものを添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 公図等の写し

(3) 現況平面図

(4) 地積測量図

(5) 境界確定協議書

(6) 利害関係を有する者の同意書

(7) 現況写真及び写真方向図

(8) 登記事項証明書(申請地及び隣接地に係る全部事項証明書に限る。)

(9) 飯南町普通財産売払い申請書(様式第3号)

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 申請書の提出部数は、1部とする。

4 町長は、申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、普通河川道路等用途廃止決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第10条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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飯南町普通河川、道路等用途廃止に関する要綱

令和3年7月27日 告示第121号

(令和3年7月27日施行)