○飯南高校学校経営補佐官設置要綱
令和4年4月1日
告示第75号
(設置)
第1条 少子化が加速する中、飯南町内唯一の高等学校である島根県立飯南高等学校(以下、「高校」という。)の存続を目的として、高校の魅力化を持続的に推進するため、高校内に学校経営補佐官(以下、「補佐官」という。)を置く。
(任務)
第2条 補佐官は、飯南町が取り組む施策や保小中高一貫教育を理解し、中長期における生命地域学の考えや高校の方向性、未来像を繋いでいくため、主に次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 高校内の運営委員会等への参画
(2) 高校内の学校運営協議会への事務局業務に関すること。
(3) 行政と高校管理職との調整業務に関すること。
2 補佐官は、必要に応じ町長に活動報告を行わなければならない。
(任命)
第3条 補佐官は、飯南町職員の任用に関する規則(平成17年飯南町規則第19号)の規定により、町長が任命する。
(秘密を守る義務)
第4条 補佐官は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。