○飯南町医療・介護・障がい施設等物価高騰対策応援金支給要綱
令和4年12月16日
告示第267号
(目的)
第1条 町は、医療・介護・障がい施設等において、原油価格・物価高騰の影響により費用負担が増大している一方、収入は公定価格で決められているなど、高騰分を直ちに価格転嫁することが困難な状況を踏まえ、当該施設を運営する事業者等に対し、予算の範囲内で医療・介護・障がい施設等物価高騰対策応援金(以下「応援金」という。)を支給するものとし、その支給に関してはこの要綱に定めるところによる。
(支給の対象事業者)
第2条 応援金の支給の事業対象者は、令和4年12月1日現在で所在地が飯南町内にあり、応援金の申請日において別表の対象施設等(休止の施設、公立の施設を除く。)を運営する事業者等とする。
(支給額の算定方法)
第3条 応援金の支給額は、別表の支給対象施設等に応じた支給額により算定した額とする。
2 応援金の支給は、別表の区分ごとに1回限りとする。
(支給の申請方法)
第4条 応援金の支給の申請は1施設等につき1回とし、応援金の申請を行う対象事業者は、支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(申請の期間)
第5条 応援金の支給の申請期間は、受付を開始した日から令和5年3月10日までとする。
(不支給要件)
第6条 申請書を提出した対象事業者であっても、次の各号のいずれかに該当する者に対しては応援金を支給しない。
(1) 虚偽の申請をした者
(2) 飯南町暴力団排除条例(平成23年飯南町条例第30号)第2条第1号の暴力団又は同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者
(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業(同条第13項に規定する接客業務受託営業をいう。)を行う者
(5) 飯南町税を滞納している者
(6) 前各号に掲げる者のほか、本応援金の趣旨及び目的に照らして適当でないと町長が認める者
2 応援金を支給しないことを決定したときは、申請書を提出した対象事業者に通知するものとする。
(支給の決定等)
第7条 町長は、提出された支給申請書の記載事項等について、記載漏れ、表示の錯誤、添付書類の不備等がないか点検し、適正なものであると認めた場合はこれを受理する。
2 町長は、受理した支給申請書について、本要綱に基づき審査し、応援金を支給すべきと認めたときは、支給決定書(様式第2号)により申請者に通知する。
(応援金の支給)
第8条 町長は、前条の規定による支給の決定後、申請者に対し応援金を速やかに支給するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 申請者は、支給の決定が行われるまでの間は、当該申請を取り下げることができる。
(決定の取消し)
第10条 町長は、応援金の支給を受けた者(以下「応援金受給者」という。)が第7条の規定による応援金の不支給要件に該当することが判明したとき又は応援金の支給の決定の内容若しくはその他法令若しくはこれに基づく町長の処分に違反したときは、応援金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(応援金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により応援金の支給の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に応援金が支給されているときは、期限を定めて、当該応援金の返還を命ずるものとする。
(返還加算金)
第12条 応援金受給者は、前条の規定により応援金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る応援金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該応援金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算額を町に納付しなければならない。
2 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、応援金受給者の納付した金額が返還を命ぜられた応援金の額に達するまでは、納付した金額は、当該返還を命ぜられた応援金の額に充てられるものとする。
3 町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、応援金受給者の申請に基づき、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(公表)
第13条 町長は、不正受給その他の不正な行為があると認めるときは、申請者の名称、代表者名、応援金の内容等について公表することができる。
(申請内容の情報提供)
第14条 町長は、公益上特に必要があると認めるときに限り、国その他の関係機関に対し、個人情報を含む申請内容を提供することができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この応援金の支給に関して必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年12月16日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
区分 | 対象施設等 | 支給額(円) | |||
医療 | 歯科診療所 | 1施設当たり | 200,000 | ||
保険薬局 | 1事業者当たり | 100,000 | |||
介護 | 介護老人福祉施設(広域型) | ||||
30人未満 | 400,000 | ||||
介護老人福祉施設(広域型+地域密着型) | 30人以上50人未満 | 600,000 | |||
50人以上100人未満 | 900,000 | ||||
養護老人ホーム | 100人以上 | 1,200,000 | |||
(1ユニット)認知症対応型共同生活介護 | 1ユニット当たり | 200,000 | |||
訪問介護 | 1施設当たり | 100,000 | |||
地域密着型通所介護 | 100,000 | ||||
認知症対応型通所介護 | 100,000 | ||||
小規模多機能居宅介護 | 100,000 | ||||
短期入所生活介護(併設・単独) | 100,000 | ||||
居宅介護支援 | 100,000 | ||||
障がい | 就労継続支援B型 | 1施設当たり | 100,000 | ||
共同生活援助(GH) | 1棟当たり | 200,000 |
(注)
1.公立の施設を除く
2.介護老人福祉施設は、ユニット型・従来型・地域密着型それぞれの定員を合計し1事業所とする
3.短期入所生活介護は空床型を除く
4.総合事業を除く