○飯南町生活路線バス車両等に係る広告掲載取扱要綱に関する運用基準

令和5年3月22日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、飯南町生活路線バス及び公共交通に係る広告掲載取扱要綱(以下「要綱」という。)の運用の明確化を図るため、運用に関する基準として定めるものである。

(運用基準)

第2条 要綱第3条第10号に規定する広告として適当でないと判断するものとは、次のとおりとする。

(1) 広告主が明確でなく、責任の所在が不明確なもの

(2) 申込者以外の者の広告となるもの

(3) 暗号と疑われるもの又は内容が意味不明のもの

(4) 権利関係などを確認できない不動産、ゴルフ会員権などに関するもの

(5) 「不動産の表示に関する公正競争規約」(公正取引委員会認定)の表示に関する規定に反しているもの

(6) 代理店募集、副業、内職、会員募集などで、内容が不明確なもの

(7) 通信販売で連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引渡し、支払方法及び返品条件などが不明確なもの

(8) 通信教育、講習会、塾又は学校類似の名称を用いたもので、その実体、内容又は施設が不明確なもの

(9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業に該当する業種及びこれに類似する業種に関するもの

(10) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの

(11) 私的な秘密事項の調査を業とするもの

(12) ギャンブルに関するものやギャンブルを奨励する内容のもの

(13) たばこに関するものや喫煙行為を奨励する内容のもの

(14) 暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に定める暴力団に関するもの

(15) 寄附金の募集に関するもの

(16) いわゆる健康食品に関するもので、医薬品的な効能・効果を表現しているもの

(17) 皇室の写真、紋章、その他皇室関係のものを使用したもの

(18) 個人・団体の意見広告、名刺広告、謝罪・釈明に当たるもの及び売名目的のもの

(19) 社会問題などについての主義主張や係争中の問題についての声明に関するもの

(20) 公的機関・行政機関から指名停止などの行政指導、処分を受け、その後も改善がなされていない者のもの

(21) あたかも飯南町が推奨しているかのような表現を含むもの

(22) 飯南町の推進している施策に反するもの

(23) 飯南町の町税を滞納している者に係るもの

(24) その他、当該申込者に係る情報を考慮し、掲載が適当でないと町長が判断するもの

この基準は、公布の日から施行する。

飯南町生活路線バス車両等に係る広告掲載取扱要綱に関する運用基準

令和5年3月22日 告示第43号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第6節 住民課
沿革情報
令和5年3月22日 告示第43号