○飯南町産官学包括連携推進委員会設置要綱

令和6年1月4日

告示第3号

(設置)

第1条 東京農工大学大学院農学研究院、飯南町及び島根県農業協同組合雲南地区本部との地域連携に関する協定書(以下「産官学包括連携協定」という。)に基づき、農産物生産の産地形成を推進し、農業振興、農家の農業収入の安定化と所得の向上、技術開発・普及・人材育成及び教育研究を実施し、地域社会の発展に寄与する理念の実現を目的とした飯南町産官学包括連携推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び協議検討する。

(1) 産官学包括連携協定に関する事項の推進

(2) 籾殻培土の実用化に関する事項

(3) 籾殻培土のプラント設置及び運営に関する検討

(4) 農業振興での人づくりの在り方に関する事項

(委員)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 農業振興アドバイザー

(2) 関係団体を代表する者

(3) 学識経験者

(4) 農業実践者

(5) 島根県農業協同組合雲南地区本部

(6) その他町長が必要と認めた者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。また、必要があると認めるときは、別に任期を定めることができる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長1名及び副会長2名を置き、委員の中から互選する。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員会の運営)

第5条 委員会は、必要に応じ会長が招集する。

2 委員会の議長は会長がこれに当たる。

3 委員会は委員の過半数の出席がなければ開会することができない。

4 委員会の議決方法は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

(謝金及び費用弁償)

第6条 委員に対する謝金は、予算の範囲内で支給する。

2 委員が前条の規定により、会議に出席したときの費用弁償の支給については、飯南町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年飯南町条例第34号)の規定を準用する。

3 前2項に規定する謝金及び費用弁償は第3条第1項第1号及び第5号に規定する委員には支給しない。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は産業振興課に置く。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年1月4日から施行する。

飯南町産官学包括連携推進委員会設置要綱

令和6年1月4日 告示第3号

(令和6年1月4日施行)