○飯南町みどり認定促進事業支援金交付要綱
令和6年4月1日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、飯南町みどり認定促進事業支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 環境負荷低減事業活動実施計画の認定(以下「みどり認定」という。)を受けた町内農家に対して、支援金を支給し、みどり認定の取組を支援し促進することを目的とする。
(定義)
第3条 この告示において、水稲とは、種子生産水稲、酒造好適米、加工用米、米粉用米、飼料用米及びWCS用稲を除いた、主食用水稲をいう。
(交付対象者)
第4条 支援金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 令和6年以降も水稲を作付ける意思のある農業者及び法人
(2) みどり認定に申請し、環境負荷の低減に取り組む意思のある者
(3) 飯南町暴力団排除条例(平成23年飯南町条例第30号)第2条第1号に規定する暴力団、又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
(交付対象とする圃場)
第5条 交付対象とする圃場は、令和5年産でみどり認定申請者が水稲を作付けた圃場とする。
(支援金の額等)
第6条 支援金の額は、令和5年産の水稲の作付面積に応じた支援金額とする。作付面積の単位は、haとし、小数点以下は切捨てとする。支援金額は、別表のとおりとする。
2 支援金の交付は、みどり認定申請者単位とする。ただし、共同経営等の場合は、その代表者とする。
(支援金の交付申請)
第7条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、飯南町みどり認定促進事業支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 令和5年度水稲作付管理台帳(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、申請受付開始日から2月を経過する月の末日までに申請しなければならない。
(交付決定の取消)
第10条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により支援金の交付決定を受けた者がある場合は、当該交付決定を取り消すとともに、既に支援金の支払を完了しているときは、その者に対して、当該支援金の額の全部又は一部に相当する金額の返還を請求することができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日をもって、その効力を失う。
別表(第6条関係)
令和5年度水稲作付面積 | 支援金額 |
5ha未満 | 30,000円 |
5ha以上~10ha未満 | 50,000円 |
10ha以上~15ha未満 | 100,000円 |
15ha以上 | 150,000円 |