○飯南町角井簡易郵便局事務取扱要綱
令和6年6月14日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この告示は、簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)に基づき、飯南町が日本郵便株式会社と委託契約を締結している角井簡易郵便局の業務(以下「簡易郵便局業務」という。)の取扱いに関し、法令その他に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(業務内容)
第2条 簡易郵便局業務は、次に掲げるものとする。
(1) 郵便窓口業務等再委託契約書に係る業務
(2) 荷物の運送の取扱いに関する再委託契約書に係る業務
(3) 郵便貯金管理業務再再委託契約書に係る業務
(4) 銀行代理業に係る業務の再委託契約書に係る業務
(5) 銀行代理業に係る兼業の承認を受けた業務
(取扱時間及び休止日)
第3条 簡易郵便局業務の取扱時間及び休止日は、次のとおりとする。
(1) 取扱時間 午前9時から午後5時まで
(2) 休止日
ア 日曜日
イ 土曜日
ウ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
エ 1月2日、同月3日及び12月31日
(事務取扱者の配置)
第4条 町長は、簡易郵便局業務を取り扱う者(以下「事務取扱者」という。)を置くものとする。
2 事務取扱者は、郵便局業務の経験者又はこれに準ずると認められる者を競争試験又は選考により採用する。
3 事務取扱者は、町長の命を受けて、日本郵便株式会社が指定する郵便局の指導監督の下、簡易郵便局業務を処理する。
4 事務取扱者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員とする。
(報酬)
第5条 事務取扱者には、飯南町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償支給条例(令和元年飯南町条例第22号)で定める報酬を支給する。
(休暇)
第6条 事務取扱者の休暇は、飯南町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年飯南町規則第36号)の規定によるものとする。
(賠償責任)
第7条 事務取扱者は、郵便局業務に関し、本町に故意又は過失により損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年7月1日から施行する。