○飯南町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例施行規則

令和7年3月26日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、飯南町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年飯南町条例第42号。以下「条例」という。)に規定する、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定める。

(出張命令簿の様式)

第2条 条例第5条第3項に規定する出張命令簿の様式は様式第1号とする。

(旅費請求書等の様式)

第3条 条例第9条に規定する旅費の請求書、精算書の様式はそれぞれ様式第2号様式第3号とする。

(旅費の調整)

第4条 条例第18条第1項の規定に基づき支給する旅費の額は、宿泊を要する旅行において、夕食代又は朝食代を宿泊料と区分することができない場合は、夕食代又は朝食代を宿泊料として支給するものとする。ただし、当該旅行において支給される食卓料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ額を減じた額とする。

(1) 夕食 条例第12条に規定する食卓料定額の3分の2に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数に相当する額を切り上げた額)

(2) 朝食 条例第12条に規定する食卓料定額から前号に定める額を減じた額に相当する額

2 条例第18条第2項の規定に基づき支給する旅費の額は、旅行者が利用する宿泊施設をあらかじめ指定された旅行等で、その宿泊に係る費用が宿泊地の存する地域の区分に応じた条例第12条に規定する額を超えるため、当該宿泊に係る実費額を勘案して出張命令権者が認める額とする。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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飯南町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例施行規則

令和7年3月26日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)