○飯南町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例施行規則
令和7年3月26日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、飯南町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年飯南町条例第42号。以下「条例」という。)に規定する、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定める。
(1) 夕食 条例第12条に規定する食卓料定額の3分の2に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数に相当する額を切り上げた額)
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
○飯南町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例施行規則
令和7年3月26日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、飯南町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年飯南町条例第42号。以下「条例」という。)に規定する、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定める。
(1) 夕食 条例第12条に規定する食卓料定額の3分の2に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数に相当する額を切り上げた額)
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
令和7年3月26日 規則第3号
(令和7年4月1日施行)
◆ | 令和7年3月26日 | 規則第3号 |