○飯南町都市・地域再生等利用区域の指定区域の利用に関する条例施行規則
令和7年3月26日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町都市・地域再生等利用区域の指定区域の利用に関する条例(令和7年飯南町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第3条 町長は、河川施設等の利用を許可したときは、都市・地域再生等利用区域利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
2 利用期間は、契約書により3年以内とする。
(1) 許可された利用目的以外に河川施設等を利用したとき。
(2) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に河川施設等を利用させたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(損害の責任)
第6条 町長は、前条の規定により河川施設等の利用を取り消し、又は利用の方法を制限した場合において、利用者に損害を生ずることがあっても、これに対して補償の責任を負わない。
(利用料の減免)
第7条 条例第5条の規定により利用料を減免する場合は、次のとおりとする。
(1) 町及び町教育委員会等が主催する収益を伴わない公益的な行事のため利用する場合 全額免除
(2) 町、町教育委員会又は社会教育関係団体が学習活動のため利用する場合 全額免除
(3) 町内で活動する各種団体が教育、文化又は福祉目的のために利用する場合 全額免除
(4) 地域の住民がコミュニティ活動に利用する場合 全額免除
(5) 町長が特に認めた場合 全額免除
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。