○飯南町都市・地域再生等利用区域の指定区域の利用に関する条例施行規則

令和7年3月26日

規則第4号

(利用の申込み)

第2条 条例第2条の規定により、飯南町が占用許可を受けた志津見ダム周辺の都市・地域再生等利用区域の指定区域における施設等(以下「河川施設等」という。)を利用する者は、都市・地域再生等利用区域利用許可申請書(様式第1号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(利用の許可)

第3条 町長は、河川施設等の利用を許可したときは、都市・地域再生等利用区域利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(契約)

第4条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)のうち河川施設等の利用期間が1月を超える者は、町長と当該施設の利用に係る契約(様式第3号)を締結しなければならない。

2 利用期間は、契約書により3年以内とする。

(利用の許可の取消し)

第5条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は河川施設等の管理上特に必要があるときは、許可を取り消し、条例第2条の規定により付した条件を変更し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 許可された利用目的以外に河川施設等を利用したとき。

(2) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に河川施設等を利用させたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、条例及びこの規則に基づく規定に違反したとき。

(損害の責任)

第6条 町長は、前条の規定により河川施設等の利用を取り消し、又は利用の方法を制限した場合において、利用者に損害を生ずることがあっても、これに対して補償の責任を負わない。

(利用料の減免)

第7条 条例第5条の規定により利用料を減免する場合は、次のとおりとする。

(1) 町及び町教育委員会等が主催する収益を伴わない公益的な行事のため利用する場合 全額免除

(2) 町、町教育委員会又は社会教育関係団体が学習活動のため利用する場合 全額免除

(3) 町内で活動する各種団体が教育、文化又は福祉目的のために利用する場合 全額免除

(4) 地域の住民がコミュニティ活動に利用する場合 全額免除

(5) 町長が特に認めた場合 全額免除

(利用料の返還)

第8条 条例第6条ただし書の規定により利用料の返還を受けようとする者は、都市・地域再生等利用区域利用料返還申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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飯南町都市・地域再生等利用区域の指定区域の利用に関する条例施行規則

令和7年3月26日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)