○飯南町病児病後児保育施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年3月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町病児病後児保育施設の設置及び管理に関する条例(令和7年飯南町条例第5号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における「病児病後児保育」(以下「事業」という。)とは、病気の回復期に至らないが当面症状の急変が認められない病児と、病気の回復期であるが安静の確保に配慮する必要があるため、集団保育が困難な病後児を一時的に保育することをいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は飯南町とする。
(定員)
第4条 この事業の定員は、1日につき2人とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、当該定員を超えることができる。
(利用期間)
第5条 この事業の利用期間は、1回につき事業実施しない日を含まない連続5日間までとする。ただし、児童の健康状態についての医師の判断及び保護者の状況により必要と認められる場合は、5日を超えて利用することができる。
(登録の決定等)
第6条 事業の利用を希望する者は、あらかじめ病児病後児保育登録申請書(様式第1号)により、年度ごとに登録しなければならない。
(職員配置)
第8条 この事業は保育士及び看護師等の2名以上の体制で行うこととする。ただし、事業に従事する上で必要な知識や技術等を習得していると町長が認めた看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という。)が1名で実施する場合は、必要な場合に速やかに対応できる看護師等1名を飯南町立飯南病院から確保し、事業を実施することとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。