○飯南町地域おこし協力隊要綱

令和7年4月1日

告示第77号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 嘱託型地域おこし協力隊(第5条―第9条)

第3章 委託型地域おこし協力隊(第10条―第13条)

第4章 企業等受入型地域おこし協力隊(第14条―第17条)

第5章 地域おこし協力隊インターン(第18条―第22条)

第6章 雑則(第23条・第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、飯南町(以下「町」という。)において、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)に基づき飯南町地域おこし協力隊(以下「隊員」という。)を設置することにより、地域の力を維持するための取組を推進する地域外人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域力の維持及び強化につなげることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 嘱託型地域おこし協力隊 前条の目的を達成するための活動を行うに当たり、町長が委嘱し、雇用する者をいう。

(2) 委託型地域おこし協力隊 前条に規定する目的を達成するための活動を行うに当たり、町長が委嘱し、町長と業務委託契約を締結する者をいう。

(3) 企業等受入型地域おこし協力隊 町内に活動拠点となる事務所等を有する法人又は任意の団体に雇用され、前条の目的を達成するための活動を行うに当たり、町長が委嘱する者をいう。

(4) 地域おこし協力隊インターン 前条に規定する目的を達成するための活動を行うに当たり、町長が委嘱する者をいう。

(任務)

第3条 隊員は、次の各号に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)を行う。

(1) 地域資源の発掘及び活用に関する活動

(2) 環境保全活動

(3) 地域おこしの提案と実践

(4) 地域活動への参加及び参画

(5) その他地域力の維持・強化に関する活動

2 隊員は、前項の地域協力活動について、町長に活動報告書(別紙様式)を提出するものとする。

(応募)

第4条 嘱託型地域おこし協力隊、委託型地域おこし協力隊及び企業等受入型地域おこし協力隊は、3大都市圏、政令指定都市又は地方都市(条件不利地域を除く)から町に住民票を移すことが可能であり、町長が選定した受入先毎の設定基準を満たす応募者のうち、審査により町長が任命するものとする。

2 地域おこし協力隊インターンは、3大都市圏、政令指定都市又は地方都市(条件不利地域を除く。)から町に滞在することが可能である者を対象に公募する。なお、地域おこし協力隊インターンは住民票の異動を要しない。

第2章 嘱託型地域おこし協力隊

(委嘱)

第5条 嘱託型地域おこし協力隊(以下「嘱託型隊員」という。)は、応募のあった者の中から、地域協力活動に深い理解と熱意を有し、かつ、積極的に活動できる者を、町長が委嘱する。

(身分)

第6条 嘱託型隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(勤務)

第8条 嘱託型隊員は、月17日を越えない日数で勤務するものとする。

(任期)

第9条 嘱託型隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で町長が定めるものとする。

第3章 委託型地域おこし協力隊

(委託)

第10条 委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)は、応募のあった者の中から、地域協力活動に深い理解と熱意を有し、かつ、積極的に活動できる者を町長が選考し、第3条に規定する活動を委託する。

2 委託内容については、町長と委託型隊員双方の協議により決定し、業務委託契約書を締結する。

(委託期間)

第11条 委託型隊員の委託期間は1年とし、最長3年間とする。ただし、初年度は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとする。

(委託料)

第12条 町長は、委託型隊員に対し、第3条に規定する地域協力活動の対価として、活動内容等に応じた委託料を予算の範囲内において支払うものとする。

(委託契約の解除)

第13条 町長は、委託型隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、委託契約を解除することができる。

(1) 活動実績及び成果が、明らかに不十分なとき。

(2) 心身の故障のため、活動の継続に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 法令若しくは契約上の義務に違反し、又は契約不履行のとき。

(4) 委託型隊員としてふさわしくない非行があったとき。

(5) 自己の都合により、契約解除を申し出たとき。

第4章 企業等受入型地域おこし協力隊

(設置業務の委託)

第14条 町長は、企業等受入型地域おこし協力隊(以下「企業等受入型隊員」という。)に係る業務の全部又は一部を、町内に活動拠点となる事務所等を有する法人又は任意の団体等(以下「受入団体」という。)に委託することができる。

(身分及び勤務条件等)

第15条 企業等受入型隊員の身分は、前条の規定により町長が委託した受入団体に雇用される者とし、町長が委嘱する。

2 町と企業等受入型隊員との間に雇用関係は生じないものとし、企業等受入型隊員は地方公務員としての身分を有しないものとする。

3 企業等受入型隊員の勤務条件等については、町と受入団体が協議し、受入団体が定めるものとする。

(委嘱期間)

第16条 企業等受入型隊員の委嘱期間は1年とし、最長3年間とする。ただし、初年度は、委嘱の日から該当委嘱の日の属する年度の末日までとする。

2 町長は、企業等受入型隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、委嘱期間中であっても委嘱を解くことができる。

(1) 企業等受入型隊員から解嘱又は企業等受入型隊員を雇用する受入団体より契約解除の申出があったとき。

(2) 活動実績及び成果が、明らかに不十分のとき。

(3) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(4) 心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(5) 企業等受入型隊員としてふさわしくない非行があったとき。

(報酬及び活動経費)

第17条 企業等受入型隊員の活動に対する報酬及び活動に要する経費は、受入団体が委託料の範囲内で負担するものとする。

第5章 地域おこし協力隊インターン

(委嘱)

第18条 地域おこし協力隊インターン(以下「インターン」という。)は、応募のあった者の中から、地域協力活動に深い理解と熱意を有し、かつ、積極的に活動できる者を、町長が委嘱する。

(雇用関係)

第19条 インターンと町の間に、雇用関係は存在しないものとする。

(委嘱期間)

第20条 インターンの委嘱期間は、2週間以上3月以内の定められた期間とする。

2 町長は、インターンとしてふさわしくないと判断したときは、委嘱期間中であってもその委嘱を解くことができる。

(活動内容)

第21条 インターンは別に定める募集要項に掲げる活動を行う。

(活動経費)

第22条 町長は、インターンに対し、前条の活動の対価として、活動内容に応じた委託料を予算の範囲内において支払うものとする。

第6章 雑則

(秘密を守る義務)

第23条 隊員は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(その他)

第24条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(飯南町地域おこし協力隊設置要綱の廃止)

2 飯南町地域おこし協力隊設置要綱(平成22年飯南町告示第1号)は、廃止する。

(飯南町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱の一部改正)

3 飯南町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱(平成27年飯南町告示第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(飯南町地域おこし協力隊活動車両貸与規定の一部改正)

4 飯南町地域おこし協力隊活動車両貸与規定(平成22年飯南町訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

画像

飯南町地域おこし協力隊要綱

令和7年4月1日 告示第77号

(令和7年4月1日施行)