○飯南町の保育所のあり方検討委員会設置要綱

令和7年9月19日

告示第177号

(目的)

第1条 飯南町の保育所のあり方についての検討を行うため、飯南町の保育所のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、飯南町の保育所における課題や今後の展望を分析・検討し、保育所のあり方に関し必要な事項を町長に提言する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうち、町長が委嘱する委員をもって構成する。

(1) 地域住民

(2) 子どもの保護者

(3) 学校関係者

(4) 保育関係者

(5) 有識者

2 委員会において、専門的な立場からの助言を受けるためのアドバイザーを選任することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故その他の理由により、その職務を行うことができないときは、委員長の職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、こども未来推進室において行う。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員に対する謝金は予算の範囲内で支給する。

2 委員等が第6条の規定により、会議に出席したときの費用弁償の支給については、飯南町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年飯南町条例第34号)の規定を準用する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和7年9月19日から施行する。

飯南町の保育所のあり方検討委員会設置要綱

令和7年9月19日 告示第177号

(令和7年9月19日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第6節 住民課
沿革情報
令和7年9月19日 告示第177号