○飯南町の保育所のあり方検討委員会設置要綱
令和7年9月19日
告示第177号
(目的)
第1条 飯南町の保育所のあり方についての検討を行うため、飯南町の保育所のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、飯南町の保育所における課題や今後の展望を分析・検討し、保育所のあり方に関し必要な事項を町長に提言する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうち、町長が委嘱する委員をもって構成する。
(1) 地域住民
(2) 子どもの保護者
(3) 学校関係者
(4) 保育関係者
(5) 有識者
2 委員会において、専門的な立場からの助言を受けるためのアドバイザーを選任することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故その他の理由により、その職務を行うことができないときは、委員長の職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、こども未来推進室において行う。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員に対する謝金は予算の範囲内で支給する。
2 委員等が第6条の規定により、会議に出席したときの費用弁償の支給については、飯南町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年飯南町条例第34号)の規定を準用する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和7年9月19日から施行する。