○飯南町有遊休施設等の有効活用に関する民間提案募集要綱

令和7年12月19日

告示第219号

(趣旨)

第1条 この告示は、飯南町(以下「町」という。)が有する遊休施設及び遊休地(以下「遊休施設等」という。)の有効活用を推進するため、飯南町財務規則(平成17年飯南町規則第32号)第170条及び第171条に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 遊休施設等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第4項に規定する町が所有する普通財産であり、提案時点で使用されていない施設及び土地をいう。

(2) 提案事業 飯南町有遊休施設の有効活用に関する民間提案募集要綱をいう。

(対象者)

第3条 提案事業の対象者は、提案した者自らが主体となり実施する法人又は個人とする。ただし、次の各号に該当する者は提案することができない。

(1) 国・都道府県・町税及び町の使用料等を滞納している者

(2) 会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てをしている者、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申し立てをしている者

(3) 地方自治法施行令第167条の4第1項及び第2項各号の規定に該当する者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号から第6号までの規定に該当する者及び飯南町暴力団排除条例(平成23年飯南町条例第30号)第2条第1号に規定する暴力団、第2号に規定する暴力団員、また暴力団員等と関係を有する者

(5) 同条全各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めた者

2 同条第1項の規定にかかわらず、新規創業者については、同条第1項第2号から第3号までの要件を除く。

(提案の申請)

第4条 遊休施設等の活用を事業提案する提案者(以下「提案者」という。)は、事業開始日までに飯南町有遊休施設等有効活用提案書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 提案書に添付する書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事業概要及び計画書(様式第2号)

(2) 定款、規約又は会則等の写し

(3) 経歴が分かるパンフレット等

(4) その他町長が必要と認める書類

3 提案者は、遊休施設等を利用し、別表に掲げる事業のいずれかに該当する提案をしなければならない。

(選定委員会)

第5条 町は、提案者からの提案の選定にあたり、提案事業選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 選定委員会は、前条の規定による申請の提出があった場合は、申請の内容等について審査及び検討を行うものとする。

3 選定委員会は、飯南町公共施設等有効活用検討委員会設置要綱(平成29年飯南町告示第99号)に定める構成員をもって組織する。

4 選定委員会に委員長をおき、前項の構成員の互選により選出する。

5 選定委員会は、必要に応じて外部有識者の助言を求めることができる。

6 委員長は、審査及び検討結果を町長に報告するものとする。

(提案の決定)

第6条 町長は、前条の規定に基づき遊休施設等の有効活用に資すると認めるときは、飯南町有遊休施設等有効活用事業認定通知書(様式第3号)により提案者に通知するものとし、有効活用に資すると認められないときは、飯南町遊休施設等有効活用事業不認定通知書(様式第4号)を通知する。

2 町長は、遊休施設等が適正に活用を行わせるために必要と認める場合は、条件を付することができるものとする。

3 町長は、同条第1項の定めによる認定通知書により事業を認定した際は、使用する遊休施設等の借り上げに際し、提案者と飯南町有遊休施設等使用賃貸借契約書(様式第5号)を締結する。

(遊休施設等の使用料)

第7条 遊休施設等の使用料は、飯南町行政財産の使用料徴収条例(平成17年飯南町条例第50号)の定めるところによる。

(遊休施設等の修繕等)

第8条 遊休施設等の修繕は町にて行うものとする。ただし、遊休施設は主要な構造及び基礎設備の修繕とし、遊休地は行わない。

2 別表に掲げる事業を行うための改造及び造成費用は提案者が負担するものとする。

3 前項の規定により遊休施設等の改造を行うときは、事前に町長に承認を得なければならない。

(原状回復の義務)

第9条 遊休施設等の使用が終わったときは、速やかに現状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長が認めた場合は現状に回復せずに使用を終了することができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条、第8条関係)

対象事業

事業例

子育て、教育に寄与する事業

塾、幼稚園、保育園、スポーツ施設、合宿所、図書館など

文化伝承に寄与する事業

美術館、博物館、工房、神楽練習場など

産業振興に寄与する事業

事務所、工場、加工所、店舗(小売、飲食)、倉庫、宿泊、研修所、宿泊所、キャンプ・グランピング場、駐車場など

保健、医療、介護、福祉に寄与する事業

老人ホーム、グループホーム、障がい者・高齢者福祉施設、福祉用具・機器レンタルなど

定住促進に寄与する事業

住宅(転売目的を除く)など

地域活性化に寄与する事業

ゲストハウス、集会施設、イベント会場など

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飯南町有遊休施設等の有効活用に関する民間提案募集要綱

令和7年12月19日 告示第219号

(令和7年12月19日施行)