○飯南町野萱移住体験住宅運営要綱

令和7年12月26日

告示第223号

(目的)

第1条 この告示は、野萱移住体験住宅の運営に関し、飯南町移住体験住宅の設置及び管理に関する条例(平成21年飯南町条例第17号。以下「条例」という。)及び飯南町移住体験住宅管理規則(平成21年飯南町規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(借用申請)

第2条 住宅の借受けを希望する定住希望者(以下「借受者」という。)は、借用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸付許可)

第3条 町長は、前条の規定による借用申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支障がないと認めたときは、貸付許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(契約)

第4条 貸付許可書の交付を受けた借受者は、借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条に規定する契約を定期賃貸契約書(様式第3号)により町長と締結し、住宅を借受けるものとする。

2 町長は、前項の規定により契約を締結するときは、法第38条第2項の規定により、契約の更新がないことを定期賃貸契約についての説明(様式第4号)により借受者に説明するものとする。

(借用期間)

第5条 住宅の貸借期間は、2日以上3月以内とする。

2 借受者が飯南町体験プログラムを受ける場合の賃借期間は、2日以上1月以内とする。

(使用料)

第6条 条例第6条に基づく使用料の納付は、町長が通知する納入通知書により行うものとする。

2 使用料は、条例第6条に定めるもの及び消費税(第4項の規定に該当する場合)とする。

3 使用料に含まれる経費は、別表に掲げるとおりとする。

4 貸借期間が1月に満たない期間の使用料は、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条及び消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第16条の2の規定による消費税を賦課した料金とする。

(使用料の還付)

第7条 前条により納めた使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合、その全部又は一部を還付することができる。

2 前項の規定により使用料を還付する場合及び還付割合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 天災事変、借受者又は親族の疾病、その他借受者の責めに帰することができない理由により借用できなくなった場合 既に納付した借用料等から借用済期間分の料金を差引いた差額の100分の100

(2) 町長が特に必要と認め、契約期間を短縮した場合 既に納付した借用料等から借用済期間分の料金を差引いた差額の100分の100

(3) その他やむを得ない事由により町長が特に認めた場合 その都度還付割合を決定

(使用料の減免)

第8条 借受者が第5条第2項の規定により住宅を利用する場合は、使用料を減免することができる。

(借受者の遵守事項)

第9条 借受者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 留守や就寝時に施錠するなど住宅を善良に管理すること。また、鍵を紛失したときは、速やかに町長にその旨を報告すること。

(2) 火気の取扱いに注意するとともに、水道の凍結防止に配慮すること。

(3) 備付けの備品、什器類等を適切に取り扱うこと。

(4) 借受者は、住宅周りの除草や除雪を適宜行い、住宅を適正に管理するとともに、住環境の整備をすること。

(5) ごみは、決められたルールに従い排出すること。

(6) 借受者は、住宅の借用期間が満了したときは、直ちに住宅の鍵を町長に返却すること。

(7) その他、住宅の借用に関し町長が必要と認める事項

(制限される行為)

第10条 借受者は、住宅において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為を行うこと。

(2) 地域おこし協力隊としての活動以外の就業を行うこと。

(3) 興行を行うこと。

(4) 展示会、その他これに類する催しを開催すること。

(5) 文書、図書、その他の印刷物を貼付又は配布すること。

(6) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為をすること。

(7) 近所の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。

(8) 住宅の全部又は一部を転貸、又は権利を譲渡すること。

(9) その他住宅の借用にふさわしくない行為をすること。

(貸付許可の取消し)

第11条 町長は、借受者に第9条及び前条の規定に違反する行為があったと認めたときは、第4条の規定による貸付許可を取り消すことができる。

(明渡し)

第12条 借受者は、借用期間が終了する日までに(第11条の規定に基づき貸付許可が取り消された場合にあっては、直ちに)住宅を明け渡さなければならない。この場合において、借受者は、通常の使用に伴い生じた住宅の損耗を除き、住宅を原状回復しなければならない。

2 借受者は、前項前段の明渡しをするときは、明渡日を事前に町長に通知しなければならない。

3 町長は、第1項後段の規定に基づき借受者が行う原状回復の内容及び方法について借受者と協議するものとする。

(立入り)

第13条 町長は、住宅の防火、火災の延焼、構造の保全その他の住宅の管理上特に必要があるときは、借受者の承諾を得ずに住宅内に立ち入ることができるものとする。

2 借受者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。

(事故免責)

第14条 町長は、住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該住宅内又は住宅周辺で発生した事故に対して、その責任を負わないものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年1月1日から施行する。

(飯南町お試し暮らし住宅設置要綱の廃止)

2 飯南町お試し暮らし住宅設置要綱(平成22年飯南町告示第27号)は、廃止する。

別表(第6条関係)

使用料に含まれる経費

住宅借上料、光熱水費(電気料、ガス代及び上下水道料金)、放送受信料、ケーブルテレビ使用料、備品使用料、共用部分消耗品代

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飯南町野萱移住体験住宅運営要綱

令和7年12月26日 告示第223号

(令和8年1月1日施行)