○飯南町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第142号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、入居資格の調査上必要がある場合においては、申込者に対し必要と認める書類等の提示を求め、又は提出させることができる。
(入居の手続)
第4条 条例第9条第1項第1号に規定する請書は、特定公共賃貸住宅使用請書(様式第3号)によるものとする。
(同居親族の異動届)
第7条 入居者は、同居する親族に異動があったときは、その事実が生じた日から10日以内に特定公共賃貸住宅同居親族異動届(様式第6号)を、町長に提出しなければならない。
(連帯保証人)
第8条 入居者は、条例第9条第1項第1号に規定する請書に連署した連帯保証人が欠け、又はその連帯保証人に保証能力がなくなったときは、直ちに新たな連帯保証人を選定し、特定公共賃貸住宅連帯保証人変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 連帯保証人の債務の負担は、特定公共賃貸住宅使用請書(様式第3号)に記載する極度額を限度とする。
(名義の変更)
第9条 入居者が、名義の変更を行う必要が生じた場合は、特定公共賃貸住宅入居者名義変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による承認願が提出された場合は、その内容を審査し、その結果を申請者に通知しなければならない。
3 前項の場合において、家賃の徴収を猶予する期間は、6月を超えることはできない。
(家賃の変更)
第11条 町長は、条例第13条の規定により家賃の額を変更したときは、当該入居者にその旨及び該当変更後の家賃を通知しなければならない。
(住宅の滅失届等)
第13条 入居者は、当該住宅又は共用部分を滅失し、又はき損したときは、特定公共賃貸住宅滅失(き損)届(様式第11号)により、直ちに町長にその旨を報告しなければならない。
(住宅の転貸の承認願)
第14条 条例第20条第3項ただし書の規定による転貸の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅転貸承認願(様式第12号)を提出し、町長の承認を得なければならない。
(住宅の模様替等の承認願)
第15条 条例第20条第4項ただし書の規定により、住宅の増築、改築、改造若しくは模様替え又は敷地内における工作物の設置の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替え(増築)承認願(様式第13号)を、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による承認願が提出された場合は、その内容を審査し、その結果を当該申請者に通知しなければならない。
(立入検査証)
第17条 条例第23条第2項の規定による身分を示す証票は、飯南町町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年飯南町規則第98号)第25条に規定する町営住宅立入検査職員証を用いるものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、特定公共賃貸住宅の監理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年1月1日から適用する。
附 則(平成19年5月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月2日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。